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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「AB間で貸金契約」「のちにその契約が錯誤無効」ならば不当利得による返還訴訟ではないです。
請求権は「貸金返還請求」です。
原因は、年月日貸し付けた。しかし、年月日それが無効であることが判明した。よって、その支払いを求める。
と云う内容となります。
なお、民法703条は、例えば、風で隣の洗濯物が我が家に飛んで来たからと自分のものにはならない、と云うようなことで、原因がなく利益を得ることはできないと云うことです。
契約によって、又は、契約しているわけではないが、例えば、怪我人を病院に運んだ代金を請求する場合などは「法律上の請求権によって・・・」となります。
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No.3
- 回答日時:
結論から言えば、可能です。
金銭消費貸借契約が無効になった以上、そして「無効は遡及効がある」以上、当該契約に基づく金銭の交付は、当該契約が「初めから」無効となることで「法律上の原因がない」ことになります。したがって、不当利得として返還請求ができます。金銭消費貸借契約は無効なので無効な契約に基づく貸金返還請求は原則としてできません。
錯誤無効の場合、「返還義務の範囲を限定する規定はない」ので「費消しようがすまいが少なくとも交付した金銭及び法定利息分は請求できる」です。もっとも、返還義務の範囲を制限する規定があっても「単に費消しただけでなく浪費と言える場合でなければ大概返還義務がある」のですが。
#ただし、無効主張を信義則で制限した判例があります。この場合、客観的には無効であるが、当事者間においては事実上有効という扱いになります。
さて、不当利得においては「法律上の原因」が何かというよりは、「法律上の原因がない」とは何かで考える方がいいです。「法律上の原因がない」というのは簡単に言えば、「その金銭の交付に法的根拠がない」あるいは「その金銭の交付を法律上正当化できない」という程度の意味だと思えばいいです(もうちょっと正確に言えば、利得を利得者において法律上正当化することができない」という意味)。金銭消費貸借契約は「法律上の原因」ですが、不当利得を考えるに当たっては、「法律上の原因」が何であるかということよりも法律上の原因がないのかということの方に意味があります。「錯誤無効により遡及的に契約が効力を有しないことになる」結果として「最初から契約がなかったことになる以上法律上の原因がない」ということになります。
余談ですが、現在の民法学の支配的な考え方では、不当利得を類型化して考えます。類型化自体には諸説ありますが、概ね異論がないのが「給付利得」と「侵害利得」に分ける分類。
前者は設問のパターンどおりで、「一見、給付を正当化する法律関係があるように見えるが、当該法律関係が無効等になったことで実際には正当化する法的根拠を欠き、当該給付は法律上の原因を欠く」場合。通説に従えば例えば、設例のような場合に限らず、「取消」「解除」等もその後始末は全て不当利得です。
侵害利得は、ここでは関係ありませんので省略します。これ以上知りたければ、適当な民法の本を読んでみてください。
#不当利得は、「財産法のごみ処理場」と例えられたこともあり、また「実定法秩序に対する裏街道」とか言われたりもするところで、単純なように見えて結構難解な分野ではあります。
ちなみに、「自分の所有物が何らかの事情で他人の占有に帰した場合」の返還請求は「不当利得ではなくて所有権に基づく返還請求」です。風に飛ばされて他所様の敷地に入った洗濯物を返せという権利は「所有権に基づく物権的返還請求権」です。不当利得返還請求権ではありません。
また、意識がなくて契約を締結できない怪我人を救護して病院に運んだ時にそ
こで掛かった費用を当該怪我人に請求できる根拠は、「事務管理に基づく費用
償還請求権」です。不当利得返還請求権ではありません。
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