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主人が先日、友人の賃貸マンションの連帯保証人になりました。
私は事後報告でそれを聞かされました。
正直言って、すごく遺憾に思っています。
そこで何点かお伺いしたいことがあります。

1、今主人は契約書にサイン、判子を押して、印鑑証明書を提出していません。その時点で解約は出来ますか?
2、たとえば当事者が責任を負えなくなり、連帯保証人の主人に責任がまわってきた場合、主人もその責任が負えなかった場合、妻である私に責任がまわってくるのでしょうか。
3、マンションの火災保険は、火災原因によって保険が通用したり通用しなかったりするのでしょうか?たとえば、住居者が寝タバコした場合など、明らかに住居者に否があった場合、保険は有効ですか?

その他に何か役立つ情報があれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

大家してます



債務をかなり心配されているようですが

まず連帯保証人の責任範囲ですが

・滞納家賃の支払い責任...普通は2-3ヶ月滞納すれば連帯保証人に連絡が入ります
 最初に敷金から精算しますので実質的な責任は1-2ヶ月の範囲に収まることがほとんどです

・入居者が事件、事故に巻き込まれたときの代理人
 孤独死、夜逃げ等の時に契約解除+家財の撤去をしなければなりません

主には上記の2点を注意されれば良いでしょう

1.契約は有効です、大家が承諾しない限り変更は出来ません

2.奥さんには責任が及びません、あくまでご主人だけです

3.通常は入居者保険が義務づけられています、そちらから賠償されます
  よほどの過失が無い限り補償されます
  更新時などで保険の継続を忘れると大変です
  最悪の場合でも契約したその部屋だけの賠償ですからアパート等ですと5-600万円が上限でしょう
  いかな火災保険でも自分で放火をすれば補償してくれないでしょう

連帯保証人で注意すべき点は
・管理会社又は大家に家賃滞納時は速やかに連絡を貰うことを出来れば契約書に書いて貰う事
・火災保険の確認
・常に契約者の動向に注意する事
・保証人が亡くなっても連帯契約は相続されます
これくらいでしょうか?

保証された方にもよりますがそれほど心配されなくても良いと思いますよ

ご主人も「保証」と「今後の付き合い」を比較検討して決められたことだとは思います

大家が一番心配なのは家賃滞納より「夜逃げ+家財そのまま」です
勝手に処分できませんし、次の入居者の募集も出来ませんから...。
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契約書にサインをしてしまっていると、もう遅いかもしれません。

印鑑証明は実務上で提出を要求されることになっているだけです。なので、保証人としての義務が生じてきます。これを取りやめたい場合は、他の保証人を見つけるか、または、その友人の契約自体をとりやめてもらうしかありません。

原則的には、奥さんである質問者さんには請求はいかないかもしれませんが、必ずということではありません。うちでは、以前、奥さんが連帯保証人として契約をしようとしたところ、ご主人が嫌がって、契約をキャンセルされたことがありました。逆のパターンですが、生活を共にしている以上、影響はでるはずです。(ご主人のおこづかいだけで解決は難しいでしょうから)

火災は、故意とか重過失がなければ失火法により責任は免除されますが、入居者には原状回復義務がありますので、その部屋の損害を保障する必要があります。どのような過失かによっても違いますが、入居者の寝タバコが原因ですと、火災保険会社から保険金はでても、その保険会社から、入居者にも過失があるからという理由で一部の損害を弁償させられることはあるかもしれません。

その他として、できることなら、保証人はやめられた方がいいかもしれません。友人がどのような人かはわかりませんが、親族以外の連帯保証人の場合は、結構トラブルことが多いです。どうしても、おりられない場合は、無理かもしれませんが、保証の内容を限定させてもらうことを相談してみる。(例えば、家賃6ヵ月分までしか保証しないなど)  それが無理であれば、最低でも2ヵ月家賃を滞納した時点で連絡をくれるようにすることです。いきなり、「6ヵ月分の家賃を滞納しているから払って」と言われても困ります。

あとは、友人とご主人の間で、
・家賃を○ヵ月分滞納した時点で、契約解除しても良い。(その条件が整った場合は、契約解除の権利を連帯保証人が行使しても良い。・・・できるかどうかは?ですが。)
・契約解除後、部屋の鍵を開けて、荷物を処分しても良い。その処分したことについて、異議をしたり損害賠償を請求することはしない。
などといった内容の書面を作っておいてはいかがでしょうか?
結局、滞納した家賃の金額を立て替えることよりも、強制執行した場合の費用を立て替えることが一番の問題ですので。
同じような内容の相談を先日見ましたので、それも読んでみて下さい。
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>1、今主人は契約書にサイン、判子を押して、印鑑証明書を提出していません。

その時点で解約は出来ますか?

 連帯保証人に印鑑証明は必要有りません。

 解約は出来ますが、違約金が必要になる可能性があります。

>2、たとえば当事者が責任を負えなくなり、連帯保証人の主人に責任がまわってきた場合、主人もその責任が負えなかった場合、妻である私に責任がまわってくるのでしょうか。

 質問者様には保証の義務はありません。

>3、マンションの火災保険は、火災原因によって保険が通用したり通用しなかったりするのでしょうか?たとえば、住居者が寝タバコした場合など、明らかに住居者に否があった場合、保険は有効ですか?

 有効ですが、延焼については自己責任ですので寝煙草などの様な過失が明らかな場合契約者に賠償の責任が行きます。

 契約者がその能力が無ければ、連帯保証人に賠償が行くと思います。

 光熱費の未払いなども請求されますし、知人が保全命令でも出された時には家財は触れない、処分できない、その間の家賃請求は連帯保証人がずーっと支払わなければならなくなりますよ。

 参考にならないかも知れませんが。
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この回答へのお礼

いえいえ!!すごく参考になります。
もう、本当に困っています。
確率的には、そんな最悪な状況に陥る可能性は少ないと思いますが、確実ではありませんよね。
本当に本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/03/06 16:42

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