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公職選挙法第161条について教えてください。

「公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。)」とは、

「衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者」ということでしょうか?

ならばなぜ「「衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者は」と表現しないのでしょうか?

実は、本当に知りたいのは地方選挙で公民館で個人演説会ができるかどうかということですが、上記の条文が解釈できないためお聞きするものです。

A 回答 (1件)

>「公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。

)」とは、

(公職の候補者)-((衆議院比例代表の候補者)-(衆議院選挙区の候補者でもある人))
ですね。(ベン図のほうが分かりやすいけど、書けないので…)

>ならばなぜ「「衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者は」と表現しないのでしょうか?

それだと
(衆議院比例代表の候補者)∩(衆議院選挙区の候補者)
なので、上記とイコールではないですよね。

# うーむ…ますますベン図で書きたい…

この回答への補足

なんとなく分かってきました。
つまり、大きな円と、それに同じ点で内接する中・小の円を描いたとき、中の円と小の円で描かれる三日月形の部分を除外する。
ということですね。

比例代表のみの候補者→個人演説会開催の必要はない
比例・小選挙区両方の候補者→個人演説会を開催できる

ということですね。

補足日時:2007/03/07 14:58
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