今現在、母の住んでいる家は亡き父、父の実妹(独身、子供なし)、母の3人の共有の名義になっています。
もし、叔母(父の実妹)が亡くなったら、亡き父や叔母の兄弟姉妹など法定相続人となる人がたくさん出てきます。
私としては、叔母が元気なうちに叔母の持分を母に売って欲しいと思っています。
今、叔母は賃貸マンションに住んでいて、自分の持ち家はありません。
実際に住んでいない家を売ると税金がたくさんかかると聞きました。
しかし、亡き父が家を買ったのはバブルの時で、2000万円ほどでしたが、今の相場では500万円にもならないだろうとの事です。
今、叔母に今の相場で売ってもらっても、叔母は損をしますがこんな場合でも税金はかかるのですか?
もし、税金がたくさんかかるようなら、叔母の持分を母に譲るという遺言書を書いてもらうことも検討しています。
もちろん、その場合はいくらかお金は渡すつもりです。
以上、よろしくお。願いします
No.1
- 回答日時:
譲渡にあたります。
所有している年数によって長期譲渡・短期譲渡とわかれて税率が異なりますが、基本的な税額の計算の仕方は、
譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡経費 - 特別控除
となります。
居住用財産の場合などは特別控除があります。
長期譲渡
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3208.htm
短期譲渡
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3211.htm
ここで問題となるのが取得費です。ご質問の不動産の取得時に叔母さまの費用負担がどうだったのかによって、計算が大きく変わってきます。譲渡価額よりも取得費のほうが大きければ所得となりませんので、申告の必要はありません。※ただし、税務署への届出は要請されるでしょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>叔母(父の実妹)が亡くなったら、亡き父や叔母の兄弟姉妹など法定相続人となる人がたくさん出てきます。
おっしゃるとおり法定相続人は兄弟姉妹になりますね。その中にすでに亡くなった方がいればその分は その子にだいしゅう相続になります。(ただし孫にまではゆきません。)
子だくさん世代で独身の高齢の方がなくなった場合は法定相続人が多人数になってたいへんです。
公証人遺言にしておけばこれだけで所有権移転登記は可能ですし、遺産分割協議書の作成は必要ありません。自筆遺言だと家裁で検認が必要ですがそれも必要ありません。また兄弟の場合は遺留分はありません。
この方法が一番の節税だと思います。
自筆遺言の場合の検認や遺産分割協議書の作成は必要ないようにしておかないとね あとが大変ですから
ご質問の
>母に今の相場で売ってもらっても、叔母は損をしますがこんな場合でも税金はかかるのですか
#の回答のように譲渡所得がなければ課税はありませんが、贈与とみなされないよう適正な金額でのお取引にしないといけませんね 金額の設定に悩みそうですね
>もし、税金がたくさんかかるようなら、叔母の持分を母に譲るという遺言書を書いてもらうことも検討しています
税金がかからなくても遺言書を それも公正証書遺言にしていただくようおすすめします 万一の時にも困らないように。
費用は数万ですみます
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