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お世話になります。
大家さんから車の移動をいわれました。
今迄、駐車場にとめていましたが、その駐車場に家を建てるといわれました。大家さんが言うには、近所の方も通行する通路に車を止めていいと言うのですが、非常に狭く止めてしまえば、通行にも支障があると思います。近所の方より苦情がくると思います。新しい駐車場を
借りようとおもうのですが、その際費用的なものを請求できますか。今迄は、借家一軒につき一箇所の駐車スペースを頂いていました。家賃の減額などもして頂きたいと思っているのですが。
借家の契約は、12年前で駐車場の契約書は、ありません。
困っていますのでお願いします。

A 回答 (3件)

法的な解釈としては、今まで駐車場1台分を含んでの借家契約であったものが、駐車場分が無くなった訳なので、その分借家としての価値が落ちており、減価した分の借家料を減額させることになります。


代替え策として通路に駐車出来るとのことですが、それにより近隣の方の通行に明らかに支障が出て、また無理な通行による傷付きなどの可能性が高いとのことであれば、この代替え案は公序良俗に反して無効ということになります。その通路というのは大家の私道なのでしょうか。
もしその案を飲むとのことであれば、最低限大家と覚え書き程度は交わしておいた方が良いと思います。
今後買い換え時の車庫証明をどうするか、近隣の苦情には大家が対応する、傷を付けられた場合どうするか、などを取りきめしておく事が重要と考えます。
一番良いのはあなたが他に借りて、今の家賃を減額させる事と思います。しかし駐車場賃貸費全額分をそっくり家賃から減額させるのは難しいと思います。あくまでも借家の駐車場が無くなった減価分のみとなります。
それで大家が納得しない場合は、解決するまでの期間、あなたが妥当と思う家賃を法務局に供託してしまう方法もあります。あなたが供託してしまうと、大家としては追い出すことは出来ず、あなたと和解するか、調停や即決和解、裁判などで解決するしか方法が無くなってしまいます。
大家との関係がどの程度か判りませんが、穏便な解決を望まれるのであれば、以上を理由にして根気よく家賃の一部減額を交渉すべきでしょう。
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借家の契約書はあるのでしょうか? それに「駐車場1台込み」とか「1台付き」などは記載されていますか? 契約書等に記載がなければ、駐車場の約束はどうだったのでしょうか? それによって違ってきます。



例えば、12年前、借家だけを借りる契約をして、その2年後とかに車を買ったので、駐車場をどうにかしたい、と大家さんに相談したところ、「ここに止めて」と言われた。その時、特に家賃又は駐車場代として追加料金はされなかった。という事情があったとしたら、立場は非常に弱くなってしまいます。

最初から、駐車場込みとして契約していたり、その駐車位置が借家のすぐ隣で、その借家に住んでいる人が使用するだろうと推測されるような場所だとすれば、借家の代金に含まれると考えても良いでしょうから、その場合は、NO2さんの回答通りで結構でしょう。

駐車場を新規に借りる場合も、保証金等が必要な場合もありますし、手数料もかかります。私も、月額の駐車場代金の全額が、家賃の減額の限度だと思います。どこまでの金額を減額してくれるかは交渉次第です。
周りに駐車場があればいいですね。
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通路(路上?)は、駐車しない方が短期間でも良いと思います。

邪魔と感じ、最悪いたずらされるかもしれません。大家さんに他の駐車場を探してもらうか、自分で探すかして見つかるまで、今の場所に置かせてほしい事を頼んでみたらどうでしょうか?!たしか、自宅から半径2Km
以内の駐車場までが基本的に認められてるはずなので、条件をこだわらなければ、近日中に見つかると思います。
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