本来は、正規の用紙・様式に従い作成するべきですが、
それほど堅苦しく無く、事を済ませたいと思い、
『携帯電話のmailでの借用書』とした場合に
日本国憲法上、有効とされますか?
携帯電話のmailに限定する理由は、
フリーメール等とは違い、安易に作成できず、
1度登録したアドレスは、
同じ携帯電話会社で再登録出来ないはず?だからです。
第三者が成りすまし、書くことが可能!とも思いますが、
本人と直接会い、確認の上送受信します。
一説に、箸袋に書いたモノが、有効であったっと聞きます。
コレは、借主の直筆であるからと、解釈してますが、
又、口約束でも有効とも聞きます…。(自信無し。)
なので、この度は現代っ子らしく?と思い、
上記の質問をさせてもらいます。
書き方としましては、
件名:借用書
本文;貸主名義・貸借金額・日付(貸借&返済)
借主の住所と名義(利率も軽く必要?)
このような、感じかと推計しております。
貸主側からも、Reの返信ではなく、
貴方に貸してますよ!的なmailも有った方が良いですか?
YES/NO の判定だけではなく、理由や付加え箇所など
頂きたく、お手数ですが宜しくお願い致します。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
法的な内容は他の回答者が答えているので、技術的な面で
>一定期間経過後、同一のメアドの取得が可能でしたか。
>以前、お気に入りのメアドを変更してしまい
>後悔していました。
>
>一定期間とは何ヶ月?年?か、御存知ですか?
キャリアによって変わってきますが、一度解約した番号が第三者が使えるようになるまでの月数を(大体3ヶ月~1年程度)
経過すれば、そのメールアドレスは使用できるようになったはずです。
ただし、キャリア側からはこのあたりの明確な回答がないためにユーザ側の実体験から得られた大体の期間ですが・・・
プリペイド式携帯電話の場合はもっとサイクルが短く、ソフトバンクの場合は60日間第三者が取得できるようになるようです
http://mb.softbank.jp/mb/prepaid/about/
以下、上記アドレスより抜粋
プリペイド式携帯電話でご利用いただいていたEメールアドレスは、ソフトバンク携帯電話変更後60日以内に再取得を行なうことで引き続きご利用いただくことができます。
60日以内に再取得を行なわなかった場合は、プリペイド式携帯電話でご利用いただいていたEメールアドレスは無効となります。
プリペイドではありませんが、auの場合・・・
http://www.au.kddi.com/notice/manner/jyushin_pol …
上記アドレスより抜粋
携帯電話は直接個人の手元にメールが届くため、迷惑メールの標的になりやすく、そのため頻繁にメールアドレスを変更されるお客さまも少なくありません。また、2006年10月より開始されたMNPによりメールアドレスが変更されるケースが多くなっておりますので、会員を募集してメールを送信する場合、少なくとも1カ月に1度程度は情報をメール配信するなどし、既に使われなくなったメールアドレスをアドレスリストから削除し最新の状態に保つことをお勧め致します。このことは、変更されて利用者がいなくなったメールアドレスを別の方が再取得されている場合も考えられますので、情報漏えい防止の観点からも重要です。
このように、小さくですがキャリア側も同じメールアドレスを別の人物が取得できるというような旨を公開してます。
キャリア側も、一定期間経過後はメールアドレスを第三者が取得できるということを公表しているために
もっと、メールの信頼性は低くなると思いますよ。
yui_o様、度重なる回答、ありがとうございました。
>一定期間とは?
の問は、本件からは外れた質問であり、
yui_o様には、要所・要所を回答頂き、
本当に、ありがとうございます。
サイトまで探して頂き、すみません。
ご経験あれば…、と書くべきでした。
しかしauの見解には、驚きです。
>変更されて利用者がいなくなったメールアドレスを
>別の方が再取得されている場合も考えられますので
などと言われても、
変な請求mailが来ても、「それ、前の人です。」で
通用しそうですね。
1日待ちましたが、他には返答頂けないようなので
コレにて、締め切りとさせて貰います。
御回答頂きました皆様に、感謝いたします。
ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
まず、契約は口約束でも民法上有効です。
ただし、契約自体が有効であっても、相手が否定した場合は裁判でそれを証明しなくてはなりません。
ですので口約束でも有効ですが、それを証明する事はほぼ不可能と言えます(証人・録音等があれば別です)。
それから、借用書の書式を定めた法律はありません。
つまり、借用書自体の有効性が問題になる事はありません。
あくまでも、金銭貸借の証拠として信憑性があるかどうかの話です。
この点、裁判では押印がされている書類は本人が記入したものと「推定」されます(推定ですので、反証は可能です)。
このように、押印には強い力がある故に、他人の印章を不正に利用して書類を作成すれば「有印私文書偽造罪」になります。
では、メールにこのような証明力があるのでしょうか?
まず、民事裁判においては証拠方法に制限がありません。
ですので、どのような証拠物でも証拠として認められます。
ただし、証拠として認められることと証拠能力(信憑性)があることは別です。
この点、証拠能力は裁判官が判断します。
では、電子メールに証拠能力があると判断されるのでしょうか?
恐らく、「メールが偽造される可能性があること」および「メール作成者が特定しにくいこと」を理由として認めれないと思われます。
なお、匿名掲示板への書き込みについて、PC(IPアドレス)を特定できても打ち込み者は特定できないのでは?との疑問ですが、確かにその通りです。
ただ、書き込んだ内容を知る事の出来る人物、被疑者の日頃の言動、使用PCの設置環境などを総合的に判断すれば、本人と特定できるでしょう。
ですので、(他の犯罪でも同様ですが)100%の特定ができなくても、「合理的疑いを超えた証明」がされれば事実があったものとして扱われます。
以上から、「有効無効は裁判官が判断するので明確な判断は出来ないものの、まったくの口約束より不利になる事は無い」というのが私の答えです。
なお、民事裁判においては、ある事実を主張する場合におけるその事実についての証明責任は、その事実を主張する側が負います。
つまり借金でのトラブルで言えば、貸した事を立証するのは貸主、それに対して、返済済みである事を立証するのは借主となります(法律要件分類説参照)。
メールの話で言えば、借用書の信憑性は貸主が立証しなくてはなりません。
あなたは、(通信会社の協力が得られるとは限らない状況下で)メールでの借用書を借主本人が作成送信したものと証明できますか?
御回答、ありがとうございます。
先人の方々より、改竄の可能性の指摘を頂いており
本件に、多分の不備がある事を認識いたしました。
締め切りにに際しましては、
No8のお礼欄をご覧頂き、御理解下さいませ。
お手数を頂き、ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
なんか話がずれちゃってますね。
>証拠の信憑性は民事の場合、
>どちらが証明をするのでしょう?(第三機関?裁判所?)
>(携帯電話会社に履歴請求など、の事です。)
証明するのは原告です。
被告は拒否するわけですから、原告側が間違いなく被告と締結した借用を証明するメールだということを立証しなければなりません。
そういう意味でメールは改竄が可能だから確実な証拠となりえないということです。
余談ですが、現在の裁判所の扱いではデジカメ画像も証拠としては信憑性ないものとなります。改竄が容易だからです。
あくまで参考程度としての証拠採用にしかなりません。
警察が捜査資料として写真を添付するときはすべてフィルム撮影のものです。
n_kamyi様、三度の御回答に感謝します。
そして、
>現在の裁判所の扱いでは
>デジカメ画像も証拠としては信憑性ないものとなります。
>改竄が容易だからです。
>あくまで参考程度としての証拠採用にしかなりません。
>警察が捜査資料として写真を添付するときは
>すべてフィルム撮影のものです。
この答えを、待っていたのです。
>改竄が容易だからです。
↑は、No4で頂いてましたように、
成りすましをお聞きしており不安が有り、
お礼の欄にて、自分の見解をお尋ねしており、
それが、No6のyui_o様の参考URLで確認できました。
デジカメの画像の改竄は、よく聞きますね、
でも携帯電話なら各会社が一定の安全性を確保
しているかと、思っていたもので。
>なんか話がずれちゃってますね。
申し訳ございません。
私としては、「良いと思うよ。:理由は○○」や
「ダメだと思う。:理由は○○」っといった感じ
を想定していまして、単なる私見だけではなく、
相応の確証が得られるもの、と思い込んでました。
頂く回答が、貸す・貸さないや、法律論などと、
意図したものでなく、コチラの真意が伝わってなく、
私のイメージを御理解して頂きたく、このような
形になっております。
本件も、No6で御回答頂いた時点で、締切ろうとも
思いましたが、自信の無さから、お礼/補足の欄が
疑問文のままの状態が多々あり、それ等にご返答が
有るかな?とも思い。(No4での設問にyui_o様から
御回答頂けた例もあるので。)
もう暫く、お時間とお手間を頂き、
終了とさせて頂きます。
No.7
- 回答日時:
法律的な回答をすればいいんですよね?
以下、そのつもりで回答しています。
>『携帯電話のmailでの借用書』とした場合に
>日本国憲法上、有効とされますか?
ここで憲法を持ち出すことが何の意味もないことは既に指摘がありますが
日本の民法上ということをいえば、
借用書というのは要するに「金銭消費貸借契約の契約書」なわけですが、
民法には「契約書が有効・無効」という概念はありません。
あるのは「契約が有効・無効」という概念です。
契約書はあくまで契約の存在や内容を証明するものですから、
「信用できる」「信用できない」という評価を受けることになります。
…これが「有効」「無効」とは全く別の問題であることは理解できますか?
そして、信用できるかできないかは法律によって決せられません。
(例外もあるけど、原則として)
そうすると、
>一説に、箸袋に書いたモノが、有効であったっと聞きます。
>コレは、借主の直筆であるからと、解釈してますが、
これも「信用できる」かどうかの判断なわけです。
>又、口約束でも有効とも聞きます…。(自信無し。)
これは契約そのものの有効性の議論で、
では口約束が「信用できるか」は全く別の問題です。
さて、おっしゃる方法で残された記録によって
金銭消費貸借契約が存在する、と言う主張は信用できますか?できませんか?
信用できれば、契約は有効だと他人を説得できるでしょう。
信用できなければ、契約の有効性を説得するのは一苦労でしょう。
そして、繰り返しになりますが、
「信用できるか」どうかを決めるのは法律ではないのです。
(この点誤解している人もいるかもしれないけど)
この回答への補足
御回答、ありがとうございます。
ですが、申し訳ございません。
>そして、信用できるかできないかは
>法律によって決せられません。
>「信用できるか」どうかを決めるのは
>法律ではないのです。
だから、どうなるのでしょうか?
すみません、理解できません。
誰を、信用させるか?ですよね?
↑とは、裁判官になりますよね?
堅物なら、判例重視でしょうか?
つい最近も、掲示板に特定の人物への危害を書き込み、
逮捕に至る事件がありましたが、コレに疑問があります、
PCを割り出す事ができても、文字を打ち込んだ人物を
明確には出来ないように思います。
会社やカルチャーセンターなど、不特定多数に
自由にPCを触れる環境下なら、困難を極めると思います。
一般家庭においても、第三者の侵入の有無まで、
確定しているのでしょうか?
証拠の信憑性は民事の場合、
どちらが証明をするのでしょう?(第三機関?裁判所?)
(携帯電話会社に履歴請求など、の事です。)
御不快に思われましたら、申し訳ございません。
単純に、疑問が解消できないものでお聞かせ頂きたいのです。
No6でyui_o様に御回答頂いたように、
偽造可能である以上、信憑性は低く、
信用は得がたいとは思います。
No.6
- 回答日時:
>成りすまし自体は承知してますが、
>自分のメアドで、自分へ届く事なのでは?
>第三者が私のメアドで貴方に送る事が可能ですか?
技術的には可能です。
また、携帯のメールアドレスの場合一定期間経過後別の人物がそのメールアドレスを取得することも可能になります。
電子媒体の場合、何らかの形でそれの発信元を正確に証明出来るデータがない場合は
証拠としての有効性は低いものとして判断されるでしょう。
(何らかの形で偽造することは容易ではないが、行うことができるために)
電子署名など、何らかの方法でその証明を行えさらに暗号化などを行えばそれ自体の信頼性はある程度確保できますが・・・
参考アドレスのものを読んでみれば良いかもしれません。
参考URL:http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/special/04sm …
御回答、ありがとうございます。
>>第三者が私のメアドで貴方に送る事が可能ですか?
>技術的には可能です。
そう、ですか。 可能ですか、残念です。
これは、携帯電話のmailでも同じ事ですよね?
電子署名や暗号化などは携帯電話会社を信頼してました。
ECサイトでは、注文確認をmailで済ませますが、
危険な事なんですね。
見ず知らずの物品が、自宅に配送される事も
ありえるのですね。
一定期間経過後、同一のメアドの取得が可能でしたか。
以前、お気に入りのメアドを変更してしまい
後悔していました。
一定期間とは何ヶ月?年?か、御存知ですか?
よろしければ、お教え下さい。
No.5
- 回答日時:
相手の携帯がプリペイドの場合は相手が誰なのか?
わからない場合もあります。必ず住所を特定できるものを持参しコピーし借用証書を正式に それでも不安なら担保物権をもらいましょう。
ついでに自宅の電話番号も・・・・
知らない人の話 有利な話 甘い話は気をつけましょう。
もしなんなら 保証人も頼めば?
この回答への補足
回答、恐れ入ります。
>相手の携帯がプリペイドの場合は相手が誰なのか?
今までに数回mailのやりとりをしており、
プリペイドでは無いと思います。(確証は無いです。)
それほど堅苦しく無く、事を済ませたいと思う理由は、
旧知の仲だからです。
担保や保証人などを介さずにしたいのです。
No3の方の欄にも、お答えしておりますが、
お尋ねしたいのは件名通りの、
携帯電話のmailで書いた借用書の有効性です。
貸すべきか?どの様に?っと聞いてはおらず、
裁判所や弁護士はどの様に解釈するのかです。
遺言書は直筆などの条件が、ありますよね?
でも金銭貸借は、それほど厳密に聞きません。
mailの遺言書は無効ですが、
脅迫文などは適用されると、思います。
掲示板での名誉毀損は、ありえますよね?
mailの信憑性とか、何でも良いのですが、
そんな感じの判例などを、期待しております。
また、何か有れば、お願いします。
No.4
- 回答日時:
CCを使ったところで、そのメールアドレスが相手の物と証明できる手段がなくなる可能性があるのです。
警察は民事不介入で動きませんし、携帯会社も裁判所の開示請求がなければ開示されません。
そもそも携帯電話の履歴は永久に残されてあるわけではなく、一定期間過ぎると消されていきますので、裁判になるころには履歴を請求しても意味がないという結果になりかねません。
携帯メールの成りすましはできますよ。
自分のアドレスから迷惑メールが来たことありませんか?
技術的にはそんなに難しくないということです。
再度の御回答、感謝いたします。
>そのメールアドレスが相手の物と
>証明できる手段がなくなる可能性
とは、以下に書かれました、「成りすまし」
の場合と、考えれば良いでしょうか?
成りすまし自体は承知してますが、
自分のメアドで、自分へ届く事なのでは?
第三者が私のメアドで貴方に送る事が可能ですか?
警察が民事不介入でしたね。
携帯会社のサーバーも充てにしてはいけませんね。
そこでCC機能を思いついたのです。
成りすましが、どの程度進化してるかが分りません。
ですが、何処かのQAサイト(携帯会社のかな?)で、
「成りすましで自分のメアドであったとしても、
他方に送信された訳では有りません。」とあったので。
又、何か頂けましたら、ありがたいです。
No.3
- 回答日時:
まずは、日本国憲法上、有効とされますか? は、民法上、有効とされますか?
が妥当ですよ^^
>一説に、箸袋に書いたモノが、有効であったっと聞きます。
コレは、借主の直筆であるからと、解釈してますが、
又、口約束でも有効とも聞きます…。(自信無し。)
箸袋、口約束でも契約は有効に成立します。
ただ、契約が履行されず、返済がなかった時に契約を証するものがなければ不利になる場合がある、ということです。
即ち、相手方が契約(借金)の存在自体を否定した場合です。
この場合、訴訟にでもなれば、箸袋ならまだなんとかなりそうですが、口約束では何か他の証拠がなければまずは貸主敗訴となること必至です。
そこでメールでの借用書の件ですが、ご質問文面から質問者さんは借主と判断いたしましたが、もしそうであれば、これでもよいとは思います。
問題を起こすのは、通常借主側ですから^^
ただ、このメールは完済後に質問者さんの目の前で削除してもらう必要はあります。
他に、利率、返済方法、返済時期は書くべきです。
後々のトラブルを避けるためです。
もし質問者さんが貸主の場合は、メールでの借用書はやめたが無難です。
理由は、No2の方の回答にある通りです。
御回答、感謝いたします。
民法上が妥当ですか、すみません。
ド素人で皆目検討が付きませんでしたもので。
借主と判断されましたか…どちらでも無いのですがね。
あえて言うなら『今回は』貸主です。今後は…。
完済後のmailの削除ですが、借用書の文面を引用して
幾分の文言を付加えて返信をしようと考えてます。
利率とか書くと本格的な金融道になりそうで、
税金面でもツッコミが有りそうで、恐いです。
法的範囲(グレーゾーン?)も知りませんから…。
返済方法は直会いの手渡し!現金オンリー!
は、どの様な文面になりますか?
日付は貸借日と共に記載します。
金の貸し借りゆえに「ヤメテおけ!」と
世間一般的に重々、承知しています。
しかし、貸してあげたいのです。(借りたいのです。)
関係性や立場(上下・ポジション)を計るのに。
私を頼りにしたのです。(利用してるだけ?)
貸借をする・シナイでは無く、
又、あくまでも堅苦しく無く、事を済ませたいと思い
金額も少額です。裁判なんて無駄骨です。
逃避されれば、素人・少額ゆえ「諦め」でしょう。
要は、電機的な書類の類が、法人格には有効であるのに
個人間は安全性が確保されてないから、ってダメなの?
っと言った様な事が、お聞きしたかったのです。
heartpapa様は専門家の方ですが、
似たような判例を、御存知ないでしょうか?
裁判では、やはり遺言書のように紙の類でないと
立証性は乏しいでしょうか?
よろしければ、御回答下さいませ。
No.2
- 回答日時:
法律的に有効かどうかということであれば、形はどうあれ、当人同士の契約事なので、箸袋であろうが、口約束であろうが有効です。
問題なのは相手が身に覚えがないとしたときに、対抗できるかどうかです。
箸袋は筆跡鑑定すれば言い逃れできないでしょうが、口約束は言った言わないの水掛け論になります。
同様にメールの借用書についても、送信側のあなたの送信歴にメールが残っていても、受信側の相手が削除して、そんなメールをやりとりした覚えがないと言われたときに、どう対処できるか?です。
送信履歴や受信履歴なんて適当に作れますから、証拠としては難しいでしょうね。
この回答への補足
恐れいりますが、追加事項を述べさせて頂きます。
CC(カーボンコピー)の機能を使い、
第三者・第四者の証拠能力はダメでしょうか?
御回答、ありがとうございます。
そうです! 前述は、まったく同じ考えです。
>対抗できるかどうかです。
ですから、有効性をお聞きしておりまして、
送受信履歴が作成可能との事ですが、
詳細な方法は悪用の恐れが有り、記述いただけないでしょうが、
どの程度のレベルが必要でしょうか?
ソフトやサイト・業者があるのでしょうか?
もう少し詳しい情報が頂きたいです。
相手側の履歴削除や携帯の紛失・盗難・故障・変更etcを
考えましたが、一方のが存在している以上有効かな?と…、
送受信の真偽が重視されますが、最悪裁判沙汰となっても
携帯会社や警察など介入あれば立証は可能では無いでしょうか?
No.1
- 回答日時:
回答では無いのですが・・・
>同じ携帯電話会社で再登録出来ないはず?だからです。
私はドコモを使用してますが、何回でも同じアドレスで登録出来ましたよ。
この回答への補足
ご指摘、ありがとうございます。
ご本人様の再登録は可能と認識しております。
しかし、A@~のアドレスをB@~と変更の後、
A@~と変更する事は、出来ないですよね?
(A@~ → B@~=OK → A@~=NOのはずですよね?)
可能で有ったとしても、同一人物と確定していれば良いのです。
Aさんの以前使用したメアドが、Bさんが以後使用できたなら、
本件(mail貸借契約)は成り立たないのもとなります。
ご高覧、ありがとうございます。
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