プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、いくつかの大企業の下請けを個人で行っています。フリーランスです。先日、突然FAXで仕事をもらいましたが、一部仕事をしましたが、ドタキャンがあったりして、改めて法律上の契約関係を見直すことにしました。私は個人事業も始めたばかりであまり偉そうなことを言うと仕事に影響すると思い、言われるままに仕事をしましたが、先日、仕事をFAXでもらい1日仕事をし、2日目はドタキャンでした。仕事はFAXで送ってきて、代金の内容も尋ねても担当が違うとか言って教えてくれません。仕事が済んで、電話をして聞いても担当者が不在だといってとぼけます。大企業です。前回もドタキャンで、あきらめましたが、今回、ドタキャンについての社内規定を聞くと、しぶしぶキャンセル料を支払うとはいいましたが、金額は教えません。

これでは、一種の奴隷労働ではないでしょうか。しかし、法律を調べても、どちらが正しくてどちらが間違っているのかよくわかりません。

下請け契約の成立時での代金の提示は必要条件でしょうか。

また、キャンセルなど社内規定があれば、契約時点で提示すべきと思いますが、下請け業者にはそれを要求する権利は法律上ないのでしょうか。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/topics/shitauk …

A 回答 (1件)

他にもちゃんと調べてみましたか?ご自分の生業に関する法律なので、他力本願になっている場合ではないのでは?


公取委のサイトのパンフレット程度は目を通すべきですね。

下請代金の金額(若しくは算定方法による記載)は交付義務のある書面(下請法第3条に規定)の必要記載事項に当ります。
こちらには罰則があり、「書面の交付,書類の作成及び保存義務違反は,担当者個人が罰せられるほか,会社も罰せられる(50 万円以下の罰金)」となっています。
発注時に「直ちに」交付する事が義務付けられています。

しかし、キャンセル等の社内規定に関しては義務付けられてはいません。
これは「受領拒否」に当りますので、そもそも発注元がしてはならない事だとそのURLにも記載がありますよ。
ちなみに下請代金の減額も禁止されています。なので下請法ではキャンセル料は元々の下請代金で払えとされています。
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