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ご存知の方、わかり易くご助言くださいますか?
現在配偶者控除の範囲内で社会保険も扶養になっています。
4月から勤務形態が変わるということで給与も大きく変わります。
そこで課税と社会保険の扶養について教えてください。

月給制パートタイムのハウスキーパーです。
 1)基本給は85,000円 月~金の勤務です
 2)土・日に留守番が月2回あり、
   日直手当てが1回4,000円支給されます
 3)月数回の届け物と備品の買い物や銀行に行く為、
   自家用車持込で、車両手当てが燃料費込みで17,000円
   支給されます
 4)3の事情から車通勤してますが、自宅から2Km未満の為
   通勤手当てはもらっていません
総支給額は110,000円になります。

(1)、2)と3)は非課税なので所得税などは適用されないそうですが、
  本当でしょうか?
  基本給だけですと年間1,020,000円なので課税されないのでしょうか?
(2)、年間総収入は1,320,000円の計算になりますが、2)と3)は
  所得的に非課税であっても社会保険の扶養ラインの計算には入りますか?
  自分で保険に入ることになるのでしょうか?
(3)、また、2)と3)は雑収入になり年間20万円を超えた分は
  課税されるのでしょうか?

職場といっても個人のお宅で働いており、源泉徴収などありません。
所得の証明はどのようにすればよいでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。


 

A 回答 (1件)

通勤費についても税法上は細かくルール化されているようですが


国税庁にはこんな回答が
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ge …

その他わかりやすそうなところ
http://www.linkc.com/koutuhi.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!わかりやすいサイトですね。
現在通勤費は支給されてませんので引越しや転職の際に
活用させていただきたいと思います。
勤務時間中に自家用車を使う車両借上げの手当てについて
課税か否かご存知でしたらまたお願いいたします。

お礼日時:2007/03/17 19:45

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