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長男夫婦は現在、父母名義の土地と、父名義の建物(店)に住まっており、そこで商売しています。その長男が、「土地・建物を担保にして銀行から借り入れをしたいので、固定資産評価書のコピーが欲しい」と私(次男)の母に言ってきました。母は心の内では、今現在長男夫婦が住んでいる土地も建物も彼らに相続するつもりでいました(父も母もそれを書面等には残しておりません)。ただ、今回は、相続に入る前に(実際現在父が意識不明の病で倒れており余命幾ばくと言われています)長男夫婦が、父・母名義のまま担保にしたいと言ってきました。このように他人名義のまま(この場合は父母の名義のまま)長男がそれを担保に借り入れをすることは可能なのでしょうか?
仮に可能としても、今後父の死亡時には、担保にした土地・建物は当然相続の対象になってきます。相続時に何か思わぬリスクが降りかかるのではないかと心配しています。今現在長男夫婦が住んでいる土地・建物は長男夫婦にあげるのはよいとしても、父の土地はそのほかにいくつかあり、それらの土地は母が財産として相続することを私も母も希望しているからです。一方は担保物件だから長男夫婦にやる、残りは母の財産として残す・・・こういったことは可能なのかということなのですが・・。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お父様が亡くなると当然相続が発生します。
遺言書は作成されていないとのことなので、法定相続になりますね。
そうなると、土地建物のお父さんの持分はお母様に2分の1、ご兄弟に2分の1(兄弟一人につき2分の1×ご兄弟の人数)になります。
お兄さんが住んでいる土地・建物をお兄さん名義にするには相続人全てが同意の遺産分割協議書を作成する必要があります。
>>相続時に何か思わぬリスクが降りかかるのではないかと心配しています
相続人がお母さん、お兄さん、ご主人だけであればもめないかもしれませんが、他にご兄弟がいればトラブルになる可能性はあります。
また、ご質問者のケースでは無いかもしれませんが、お父さんにご家族の知らない子供がいたなんてケースですと遺産分割協議は極めて難航するのが普通です。戸籍謄本は確認しておくべきだと思います。
>>一方は担保物件だから長男夫婦にやる、残りは母の財産として残す・・・こういったことは可能なのかということなのですが・・
上の内容と重複しますが、遺産分割協議により相続人全てが同意すれば可能です。相談先は司法書士でよいでしょう。
>>他人名義のまま(この場合は父母の名義のまま)長男がそれを担保に借り入れをすることは可能なのでしょうか?
金融機関によりますが、相続が発生した場合所有者が分散するリスクがあるので条件はいろいろと厳しいかもしれませんよ。
そもそもお父さんが意識不明であれば、所有者から担保の同意が取れないので今の状況で融資を受けることは実質できないかもしれません。
的を得たご回答ありがとうございます。実はこの件につきましても昨日、母と私(次男)で、長男夫婦の家を訪れ話し合いを持とうとしました。実は兄本人がそういった土地・建物を担保に借金するというのでなく、店(会社)として借り入れるつもりであるということが分かったからです。その店は現在母親が代表取締役として名義を貸しており、この6月に兄が代取に変更する予定でした。変更前に店(会社)として借金する、つまりは今4月時点でまだ代取である母親が連帯保証人になる可能性が出てきたので、その詳細を(兄らの真意を)尋ねるために話し合いに向かったのでした。結果、いきなり兄がキレて、「話すことはない!とっとと帰れ!二度と来るな!」を連発して私は殴られ、母も怪我(打ち身)をしました。こういう状況です。今回の小事件を含めゆくゆくの困難に突き当たったときは、この掲示板で相談させていただきます。この度はありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
全て可能です。
> 他人名義のままそれを担保に借り入れをすること
> 一方は長男夫婦にやる、残りは母の財産として残す・・・
保証人でなく物的担保なら、それを失うだけです。
早速ご回答いただきありがとうございます。知人の会計士さんに尋ねると、「借金するなら父母名義の財産を担保になんかしないほうがいい、相続、あるいは贈与を経て、きちっと自分の(この場合は長男の)財産になってから、担保にすべきだ」というふうなことを言われたので、それが人道的な側面からそう言っているのか、あるいは、実際に法的にややこしくなるからそう言っているのか、そこのところがよく分からなかったので質問させていただきました。manno1966様のご回答を読むかぎりでは、「人道的」側面からその会計士さんは言っていたということですね。ありがとうございました。
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