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子どもが2歳になる今年の12/29まで育休を取得していて、育休明けは子どもを保育園に預ける予定にしています。
私が住んでいる自治体は仕事を再開していないと慣らし保育を認められないと噂で聞き、自治体窓口に確認したら今の育休期間では保育所の入所は1月からになると言われました。
諸般の事情からどうしても12/1に子どもを入所させたいと思い、ネットのある掲示板で質問したところ、「『厚生労働省から夏に育児休業の復帰予定の日から1ヶ月前に入園できるよう配慮せよという通達がでています』と教えてもらいました。
ただ、残念ながら、どんな通達なのかこれ以上がわかりません。
上記の趣旨の厚労省の通達について件名、通達の月日、種別・番号などを教えてください。
また、この通達のことがわかったら、再度自治体窓口に交渉に行くつもりでいます。交渉を上手に進めるテクニックなども合わせて教えていただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等の施行について(通知)


平成18年09月08日、雇児発第908002号

(一部抜粋)
『4) その他の留意事項
(1) 一般の保育所に関する入所決定時期の早期化
私立認定保育所の利用については、利用者と施設の直接契約によることとなるため、幼稚園と同様に4月からの入所児童の決定を前年秋頃に行うことが想定される。この場合、一般の保育所よりも入所児童の決定時期が早くなるが、こうした早期の入所決定は、育児休業からの職場復帰の見通しが立ちやすいという利点もあるため、今般の認定こども園制度の実施を契機に、一般の保育所についても、例えば前年秋から3月までの間に段階的に入所の決定を行うなど、入所決定時期の早期化を図られたいこと。』

お探しの文言はこの部分でしょうか?
この『通知』では明確な入園時期などが明示されていませんし、あくまで『通知』なので『法令』のような拘束力がありません。
自治体ごとで対応が異なる可能性が大きいです。


関連した通知には以下のものもあります。
○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等の施行に際しての留意事項について(通知)
平成18年9月8日、18文科初第592号

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2. …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
探していた通知が見つかりました。
「育児休業期間終了時における保育所入所の弾力的取扱いについて」(平成18年7月5日)雇児保発第0705001号でした。
わざわざ教えていただいたのに申し訳ありません。

お礼日時:2007/04/07 21:16

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