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銀行に届けてある住所を、自宅でなく実家にしたいのです。
住民票のない住所に変更することは問題ないでしょうか。
口座は普通預金です。

A 回答 (6件)

あくまで私の勤めている金融機関の話ですが、


現在は、本人確認法がかなり厳しくなり、
口座開設時には必ず本人確認書類の提出を求めます。
その際に記載されている住所以外は届出住所として認められません。
また、届出住所が遠方の場合口座開設自体を断る事があります。

届出住所の確認も兼ね、カードもしくは葉書等を送付しますが
転送不用の郵便となります。
その郵便の受け取りがない場合
口座停止の処置をとる場合も有ります。

場合によっては罰せられる内容ですが、
なぜ、届出住所を偽りたいのでしょうか?
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●現在の、「本人確認法」(金融機関等における本人確認に関する法律)では、「ご利用される、ご本人の現住所以外のご住所を、届け出住所」とすることは、できません。



場合によっては、刑事罰による処罰の対象となることも、あります。

#1さんが、お答えのとおりです。
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何のためにそうしたいのか理由が分かりません。


住所が違うから相続の対象外に・・・
住所が違うから離婚時の財産分与の対象外に・・・
なんてことはありませんよ。
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こんにちは。



住民票…というより確認書類に書かれている住所での登録になるので
現住所が実家になっている書類をお持ちになると
実家の住所で作ることになります。

なので住民票の住所が実家以外だったとしても
免許書が実家の住所になっていれば実家の住所で作ることになります。

実家に郵送物が届くようになっていれば(転送は駄目です)
保険証も本人確認の書類になります。

私も金融機関で働いていましたが、これから引越しする人なんかは
面倒ですよね。
家族に内緒で預金したい…なんて方もいましたし。
先に書かれている方の勤務先のように「連絡先」の登録があると便利だなぁ…と思いました。
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あくまでも、私の勤務する金融機関での話です。



当方の場合、登録先の他に「連絡先」というものが登録できるようになっています。
あくまでも、住民票の住所は自宅なのだけれど、実際住んでいるのは老人ホーム、とかいう場合の人に適応するのですが、そこに届いた葉書等を確認して登録しています。

まずは、お取引先の金融機関の窓口でご相談されるのが一番です。
ご自分の事情を説明して、判断を仰ぐのがいいかと思われます。
勿論、無理だという場合も多いのですが、窓口が空いている時間に(忙しいと出来ません、で終わりの場合もあります)経験豊富で親切そうな窓口の人を捕まえて相談してみてください。
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それは論外です。

住民票も免許証等の住所とも違うところを届出の住所とすることは皆無です。証明できるものが、あってこそが届け出住所として扱います。
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