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当方 社長が父、専務が息子、従業員3人の零細企業です。
今回現社長が引退し息子が社長に就任する事に決まり
顧問税理士に手続きを依頼しています。 
しかしこの税理士が今別件で大変忙しく当方の手続き等取り掛かってくれていません。
5月に交代する予定にしているのですが、間に合うのでしょうか。
事務手続きには どのくらいの期間をみればよいか教えてください。
(銀行にも社長を交代すると話をしているだけで、まだ具体的には何もしていません)
それと当社の決算は9月なのですが、期の途中での交代でデメリットは何かあるでしょうか。
私は専務の妻で、税理士さんに直接質問があまりできません。
よろしく御願いいたします。

A 回答 (4件)

通帳の名義を変えるためには代表取締役変更後の現在事項証明書等が必要になるかと思いますので、登記後でしかできません。



詳しくは銀行等でご確認いただきたいと思いますが、借入のある銀行に対しては特に事前に代表取締役の変更の旨を伝えておいてください。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/10 08:42

5月に変更するということでしたら、今のところ税理士としては特にすることはほとんどありません。



税理士が司法書士の資格を所持していれば、その税理士が手続きをするかと思いますが、一般的には提携している司法書士に税理士が依頼し、後は司法書士が書類の作成や手続きをすることになりますので、会社としては印鑑を押すだけになるかと思われます。

5月に変更するのであれば、前もって変更日より前に登記することはできませんので税理士としては逆に今のところ動きようがないことになります。会社側としては新しいゴム印の作成や銀行、取引先等への連絡をしておけばとくに今の段階では心配されることはありません。

諸官庁への変更手続きは登記が完了してからになりますので、このあたりは税理士がやってくれるものと思います。

ただし、変更予定日が近づいても明らかに税理士の動きがまったく見られないようであれば、こちらで司法書士に依頼するけどいいですか?と税理士に聞いてみたほうがいいかと思います。
それでも動いてくれないようであれば、もっと顧問先を大事にしてくれる相談のしやすい税理士に変更したほうがいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただきまして ありがとうございました。
司法書士には税理士から連絡してくれるそうです。
銀行の名義変更も、代表者の変更の登記が終わってからという事に成るのでしょうか。

お礼日時:2007/04/09 17:41

原則で言いますと



社長交代(代表役員の変更)登記は、税理士の範疇ではありません
税理士のコンサルタントを受けることは可能ですが、登記手続き代行は司法書士の業務です

会社の登記が、どのようになっているかが判りませんのこれ以上のことは回答できませんが
質問者ができることは、法務支局に出向いて、会社の登記簿謄本をとることです
謄本を見れば、概略はわかると思います(法人の設立根拠、登記されている役員等)
代表役員変更の決議議事録を添付した代表役員変更登記申請書を作成し、登記申請するだけです

4月30日なり、5月1日なりの代表取締役変更を議決すれば、その時点で代表役員変更になります、登記はその後速やかに行います


代表役員変更登記 でインターネット検索して お読みなってください
下記は1例です

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
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この回答へのお礼

司法書士には税理士から連絡がいくようになっているそうです。
今から私がヤキモキしなくてもいいようですね^_^;
教えていただいたホームページ、読んでみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/09 17:33

 法務局へ行って下さい。

予め電話を入れたからにしてください。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/09 17:22

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