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友人に頼まれ投稿しています。
先日、友人がバイクで高速道路を走行中後ろからきた居眠り運転の車に追突されひき逃げされました。

友人はずっと80キロで走行していました。そこへ、居眠り運転の車が後ろから120~130キロの速度で1車線しかない道の真ん中を走っていた友人に追突。
後続の4~5台の目撃者によると、友人は追突された直後50m~60mほど滑走してガードレールに激突し、そこから10数m飛び路側帯に落ちました。
追突車は反対車線に出て回避。一旦は停止しようとしましたが、そのまま逃げました。

幸い追突された時に倒れずガードレールまで減速しながらぶつかったのと、飛ばされて落ちた場所が路側帯だったので奇跡的に軽症ですみました。
診断結果は全治10日間の打撲、打ち身、捻挫です。
バイクは車数台にひかれ、ただの鉄屑になりました。
犯人はすぐに手配されて捕まりました。

「加入者に過失があると保険会社は通常の事故のようには補償しない」と聞きましたが、居眠りも該当するのですか?該当する場合はどの程度の保障をしてくれるのでしょうか?(医療費やバイク代など)
また事故の慰謝料とひき逃げの慰謝料は別々なると思うのですが、本人が軽症なので慰謝料をどの位請求するものなのか分からず相場(?)が知りたいそうです。
犯人は交通刑務所に入る事になりそうですが、犯人に請求して出所後に払ってもらうようにする事は可能でしょうか?


どなたか事故に詳しい方、教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

相手が保険に加入しているなら、もちろん保険は使えます。

被害者救済のために使うことが目的なのですから、加害者がいかに悪質だろうと使うことはできます。

ケースとしては相手側が全面的に悪いということになり、バイクの時価相当額と、ケガの治療費は確実に下ります。

ちなみに「ひき逃げの慰謝料」というものはありません。「恐怖感を味わった」ということで裁判を起こせば認められる可能性が数パーセントありますが、1ケタ数値です。

また、保険金の問題については保険会社の担当スタッフが代行しますので、相手が刑務所だろうと関係ないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり軽症なので裁判をおこしても難しそうですね。本人も、今はかなり諦めムードですが私も事故の事は良く分からないので・・・・・
実質的な損害だけでも補償してもらえるなら、命が助かっただけでもいいと考えるしかないですね。

お礼日時:2002/06/13 15:56

このようなヴァカタレを相手にするときは、過去の文献などを参考にメいっぱいの慰謝料を当事者に請求するのが「普通」です。


保険会社?利益団体が示談を代行するシステムですから、なるべく安くあげようとするに決まってます。示談代行の委任状も持ってこないようなヤツらには即刻引き取ってもらって、内容証明郵便で本人もしくは「運行供用者」に直接請求しましょう。青くなった保険会社が弁護士を入れてくるでしょうが、それでも保険会社の提示金額+内容証明郵便手数料よりは高額になるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ひき逃げに関しては本人に請求するべきですか。
まだ相手方の保険会社は何も言ってこないそうなんですが、納得のいかない金額ならそうするように伝えます。
過去の判例も調べてみます!

お礼日時:2002/06/13 21:19

「加入者に過失があると保険会社は通常の事故のようには補償しない」と聞きましたが」


これは、事故を起こした当事者の損害について保障されない場合がある、と言うことです。
一例として、飲酒運転で事故を起こした場合は、任意の自動車保険のうち、以下の種目では保険金がでません。
自損事故保険・無保険車傷害保険・搭乗者傷害保険・車両保険

従って、被害者に対しては保険は適用され、治療費も修理代も支払われますから心配有りません。

慰謝料については、自賠責の基準では、通院日数の2倍か、治療期間(通院初日から完治までの日数)のどちらか少ない日数に対して1日当たり4100円が支払われます。
他には、仕事を休んで、給料が減額された場合は休業補償が出て、車両などの修繕費・治療費・通院の交通費が出ます。

また、保険金の支払は、保険会社の担当者が代行しますので、相手が刑務所に入っても関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
以前、他の友人の甥が飲酒運転の車にはねられて怪我をした時、相手の保険会社の人から「飲酒でなければ慰謝料は100万くらいだけど、飲酒では保険会社に責任がないから慰謝料は10万しか払えない」と言われたそうなんですが・・・・・
それは保険会社の嘘だったんですかね?

お礼日時:2002/06/13 16:01

 保険は、過失によって事故を起こし、相手や自分の身体、自動車などの物に対して損害を与えた時のための保険ですので、居眠りであっても通常の保険給付がされます。



 慰謝料とは、交通事故によって相手に与えた精神的な苦痛に対して、慰謝料という名目で現金を支払う事によって、精神的な損害を賠償するようなものです。したがって、事故の時もひき逃げのときも一連の事故ですので、別々には算定しません。通常は、通院日数に1日4,100円をかけたが額を基本として、特別に事情があれば2倍までの支払いが認められています。

 相手がどこにいても、相手の加入している保険会社の担当者が、相手に変わって交渉相手となりますので、心配は不要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も友人も、居眠りで事故をおこした時点までは保険をしようできるけど、逃げた事に関しては保険会社には関係ないから本人に請求する事になるのでは?と思ったんですが・・・・・
犯罪行為でも慰謝料は保険会社からになるとは思いませんでした。

お礼日時:2002/06/13 16:05

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