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「掲示責任者及び印刷者の氏名・住所の記載」は
選挙用ポスターの記載必要条件でしょうか。
必要条件だとすると根拠法規は何でしょうか。

A 回答 (2件)

下記サイトが素晴らしく分かりやすいです。


ポスターは公職選挙法に規定があります。
ご参照ください。


http://senkyo-navi.net/3/39/000070.html
ポスターの大きさは、( 長さ 42cm ・ 幅 30cm ) を超えなければ、形に規制はありません。
円形・ひし形・三角形など、どのようなポスターを作成しても違反にはなりません。

■ 記載内容について
ポスターの表面に、掲示責任者と印刷責任者の住所・氏名(法人であれば会社名)を記載しなければなりません。
特に、内容についての制限はありませんので、写真・名前・キャッチコピー・公約・演説会の告知など自由に表現できます。
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この回答へのお礼

たいへん勉強になりました。
これからも宜しくお願いします。

お礼日時:2007/04/19 18:00

文書図画の頒布に関する規定に基づくものだと思いますよ。


公職選挙法第142条の9 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項のビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の指名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第1項第1号の2のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第2項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第3項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございました。
たいへん勉強になりました。
これからも宜しくお願いします。

お礼日時:2007/04/18 14:34

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