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私が時々行くある小売店の休憩コーナーにテレビが設置してあり録画したアニメやバラエティー番組などを流しています。
これって法的には大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (2件)

著作権法38条1項は、「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観客から料金…を受けない場合」には、著作権者の許諾を得ることなくビデオソフトを利用して、公に上映ができると定めています。

この点は、ビデオソフトを購入した場合でも、レンタルした場合でも同様と考えられます。

 そこで、「営利目的」と「料金」の意義が問題となりますが、「営利目的」には、直接的な営利目的だけでなく、上映行為が集客効果を高め、模擬店による収入等によって、間接的に営利につながる場合も含まれます。
 また、「料金」とは、いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいうとされていますので、上映会の入場料として料金を徴収する場合だけでなく、コーヒー代等の名目で入場料に相当する額を支払わせるような場合にも「料金」を受けているとみなされます。
 なお、収益を公益のために寄付する場合には、「営利目的」にはあたりませんが、入場者から料金や寄付を集める場合は、「料金」にあたるため、事前に著作権者の許諾を得る必要があります。
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この回答へのお礼

微妙ですねー。
間接的な営利にあたるような気もします。

お礼日時:2007/04/18 13:58

許可を得ていればOK。

いなければNGです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2007/04/18 13:29

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