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先日、妻の父親が亡くなり妻が遺産を相続しました。
母親とは離婚していて、兄弟はいないので相続人は妻ひとりです。
ただ、父親の母親(妻にとって祖母)が生きているため、
父親の兄弟が、相続した遺産を少しでもよこせと言います。
それは、父親が亡くなる直前に祖母名義の通帳のお金を
父親名義の通帳に移したから、その分は返せというのです。
その件で、祖母側が家庭裁判所に妻を呼び出し、調停を行いました。
こちらとしては正当に遺産を相続しただけなので支払う気はありません。
しかし、葬式費用だけは支払って決着をつけようと思ったのですが、
祖母側が2回目の調停で白紙にもどすと言ってきました。
どうやら、裁判を起こすようです。
相続に関しては妻ひとりで確定していて正当に相続しただけなのに
裁判を起こされてこちらがいくらか支払わなければならない
ということはあるのでしょうか。
説明が下手ですいません。不明な点は逆に質問ください。

A 回答 (3件)

>父親が亡くなる直前に祖母名義の通帳のお金を


父親名義の通帳に移したから、その分は返せというのです…

既回答の皆さんと一緒ですが、もめるくらいですから贈与税の基礎控除 110万円よりははるかに多いのでしょう。

おばあさまとお父様との間に、
「あげる」
「もらう」
のやりとりが口頭ででもあれば、お父様に贈与されたことになります。
それをふまえて、お父様が贈与税の申告納付を済まされているのなら、お父様のものであると堂々主張されればよいでしょう。

しかし、おばあさまは司法に訴えることまでしているのですから、おばあさまは
「あげる」
と言った覚えがなく、合法的な贈与ではなかったということでしょうね。
残念ながらお父様にとっては、不利な状況と言わざるを得ません。

>相続に関しては妻ひとりで確定していて正当に相続しただけなのに…

相続の手続き自体は問題がなくとも、その前提となる相続財産の認定方法に錯誤があったのなら、修正を求められることもやむを得ないでしょう。

ほのかな望みを抱くとすれば、おばあさまとお父様との間に贈与の約束が交わされたが、認知症のおばあさまがそのことを忘れてしまっている、と主張することぐらいでしょうか。
認知症のかけらなどどこにもない元気なおばあさまなら、通用しない愚考にすぎませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁判をおこされた場合、こちらが祖母側に支払わなければならなく
なることがあるということなのですね。
話がそれてしまうかもしれませんが、妻は父親から養育費等、お金を
一切もらっていません。
これはこちら側が支払わない主張として生きるのでしょうか。
どちらにしてもこれからですね。

お礼日時:2007/04/21 22:31

> それは、父親が亡くなる直前に祖母名義の通帳のお金を


> 父親名義の通帳に移したから、その分は返せというのです。

ここの事情次第かと思います。

相続自体に関しては奥さん一人が相続人で問題ないとしても,そのお金が亡くなったお父さんの財産ではなかったのであれば(つまり,相続財産でなければ),本来の持ち主に返還する必要が生じる可能性があります。

具体的な経緯や状況が分からないと判断できないと思いますので,資料を揃えて弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
妻は離婚した母親と暮らしていて、父親とは一切かかわりがなかったため
相手方の状況や具体的な経緯もわからないのが現状です。
相手方が提示してきた財産とこちらができる限り調べた財産にも
若干の相違がありました。
本当にわからないのか、わかっていて隠しているのかさえわかりません。
いずれにしても弁護士に相談したいと思います。

お礼日時:2007/04/21 22:00

奥さんが相続した財産が亡くなったお父さんの財産だけならば奥さん一人が相続人でありほかの人がとやかく言うことはできません。


質問の内容からすると、お父さんの御兄弟はその財産の中に本来お父さん以外の人(祖母)の財産があり、その分の相続は誤りであると主張しているのですね。
問題は「父親が亡くなる直前に祖母名義の通帳のお金を父親名義の通帳に移した」行為が祖母から父親への贈与になるのであるのか、祖母名義の通帳のお金は本来誰のお金であったのかですね。
まずは、お父さんの御兄弟たちがそのお金がおばあさんの財産であることを主張し、それを証明しなければなりません。証明ができなかったらあなたの奥さんの財産と決定されます。
まずは、裁判となるのならば弁護士を依頼し、その弁護士とよく協議して裁判に臨めばよいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手方がどのような策でくるのか全くわかりません。
裁判を起こすのかどうかもまだわかりませんが、
そのときは弁護士に相談したいと思います。

お礼日時:2007/04/21 21:30

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