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初めて相談します。
数年前に親が離婚をしました。
戸籍は私を含めた兄弟(母と父の間に生まれた子供)は全員、
父親の方に入りました。
現在、生活は父親と子供たち2人(全員成人しています)は
生活をしています。
ここで相談ですが、離婚した母親が精神疾患になり
最近入院していたのですが、退院をしてきて精神障害の認定を受け、
障害年金を受け取ることになりました。
私としては将来的には母親の面倒を見てもいいと思っています。
そこで母親の障害年金の管理を戸籍上分かれている私が
管理をすることは法的に可能なのでしょうか?
母親には兄弟がおります。
母親の兄弟(叔母)も面倒を見るといっています。
私か、叔母かどちらが世話を見る権限の重さが重いのでしょうか?

また母親の財産(恥ずかしい話負債が多いのです)の
管理もしていこうと思っているのですが、
離婚をして戸籍が父親に入っている私でも財産の管理は
可能でしょうか?
やはり戸籍をともにしているものでないとだめでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お母様と戸籍の違いがあっても、親子なので。


障害年金の管理だけだと、これ以上は答え難いですね。
同居してお母様を看護するという補足なら再度答申させて下さい。
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戸籍の筆頭者と 親子関係の事実とは、無関係です。



相続にしても、戸籍の筆頭者と関係がなく、
子供がいますので、質問者さんと兄弟が相続します。

負債が多いのであれば、万が一の場合 その負債も含めて
相続なさるのは、質問者さんとその兄弟ですから
財産の管理をするのは、問題ないと思いますよ。

お母様の面倒を見ている方が管理すればよろしいかと
思います。
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