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現在本業と副業を兼ねています。
本業にばれないようにする心得として20万円を超えないようにする事を意識しています。
副業は某大手ファミレスの準社員ですが昨年の給与所得の源泉徴収票の額は13万~14万円です。
昨年は20万円を超えていません。
【年末調整していません。】と明記しています。
年末調整は20万円を超えたらするものですか?
もしかしたら勝手にバイト先の方で行われるかもしれません。
昨年は(7月から12月)6ヶ月分の合算で約14万円です。
今年は(1月から4月)4ヶ月分の合算で約8万円です。
今年は残り8ヶ月で20万円以内に抑えるには働く時間を減らすしかないのですか?
そうなると12万円未満で希望時間をシフトに組み込んでもらうようにしてもらえば良いということでしょうか?
副業をもう一つ持つ事は無理があることでしょうか?
近くのコンビニで働いてもこれも先程のバイトの合算として扱われるのですか?

A 回答 (2件)

年末調整は、源泉徴収が行われた場合なされる筈です。


「年末調整していません」という事は、源泉徴収もしていないのでご自身で確定申告してください。
と言うことだと思います。

副業の所得を20万以下にしたいなら残りの8ヶ月で所得を調整するしか無いと思います。
副業をもしもう一つ持たれたら、そちらの副業と今の副業の合算での合算として扱われます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます♪
源泉徴収していないということは20万円以上ではないからと言う事ですか?
考えは現状のままとなるのですね。

お礼日時:2007/04/29 23:56

>本業にばれないようにする心得として20万円を超えないようにする


意味ありません。
住民税の特別徴収のために会社に副業収入を含めた納税通知が行かないようにするという意味であれば、それは無理です。

>年末調整は20万円を超えたらするものですか?
違います。簡単に言えば本業で行う物です。副業では金額によらず年末調整は行われません。(厳密にいうと働いているところ一カ所に扶養(異動)控除申告書を提出でき、それを提出した勤務先で年末調整をします)

バイト先ではご質問者に支払った給料はその金額にかかわらず市町村に報告します。なので市町村ではその金額も合計して課税してきます。

ちなみに20万をこえないという話でよく言われるのは、所得税の確定申告義務が20万以下の場合には不要という話があるのですけど、これはあくまで所得税に関しての話に過ぎません。住民税のほうは金額によらずとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
20万と言うのは所得税に関してのみなのですね。

お礼日時:2007/05/02 00:18

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