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6月まで正社員で働いていました。

8月から新しい会社で正社員で働いています。

1月から掛け持ちで副業をしています。
現在も継続中てす。

6月まで働いていた会社の源泉徴収は現在の本業に提出してあります。

副業分は提出していません。

副業はばれたくありません。

年末調整は本業のみでして、来年の確定申告はバイトの源泉徴収をもって手続きをすれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。


役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

>年末調整は本業のみでして、来年の確定申告はバイトの源泉徴収をもって手続きをすれば良いのでしょうか?
いいえ。
確定申告には、本業分とバイト分両方の源泉徴収票が必要です。
申告では両方の所得を合算して、所得税を計算し直します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

6月まで働いていた会社の源泉徴収は現在の会社に提出しているので必要ありませんか?

お礼日時:2011/11/17 21:35

No.2です。



>6月まで働いていた会社の源泉徴収は現在の会社に提出しているので必要ありませんか?
必要ありません。
今の会社でその会社の分も含めて年末調整されます。
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副業の申告義務があるのはご存知なようですね。



確定申告では収入ごとではなく人ごとに行わなければなりません。
したがって、本業の前職と現職、副業の3つをあわせての申告となるでしょう。
本業の前職の源泉徴収票の内容は、現職の年末調整で1枚の源泉徴収票にまとまるはずですので、副業の源泉徴収票との2枚の源泉徴収票で申告することになるでしょう。

原則会社は従業員の住民税の天引きも行うことになります。したがって、会社の把握しているあなたの収入では考えがたい住民税の通知を見ることになるかもしれません。そこでばれてしまうかもしれませんね。

確定申告は所得税の申告であり、住民税の申告に連動します。ですので、申告後に市役所などで相談し、副業分は天引きにならないように相談しなければなりません。他の回答にもあるように、役所単位でこの手続きを受けているかは異なります。

またこのような取り扱いをしてもらったとしても、会社が天引きするための計算書(通知書)の内容次第ではばれるかもしれませんね。

会社が住民税の天引きを行わない(違法状態?)場合にはばれにくいと思います。
ばれにくいというのは、ばれるときはいろいろな要素でばれる可能性があるということであり、あなたの会社と副業先が何かしらの取引をしているとか、取引が無くてもそれぞれの会社の社員で友人知人関係があってもばれることはあるでしょう。営業活動としてはいろいろな人が出入すると思いますので、いろいろなばれる可能性が秘めていますので、リスクを理解の上で副業をしましょう。

私は小さい会社だったため、同僚や先輩を丸め込むことで、上席者にばれないようにしていましたね。
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仰る通り、副業分を普通徴収として処理すればよいと思います。



ただ、自治体によっては普通徴収での処理を受け付けない場合も
あると聞いたことがありますので、お住まいの市町村役場の納税課などに
電話し「副業をしているが、副業の収入分のみを普通徴収にできるか?」と言えば
すぐに教えてもらえるはずです。

実際の申告は税務署で行いますので、申告の仕方などの細かいことは
際に税務署で詳しく教えて貰えます。
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