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こんにちわ。
先ほど別カテゴリで質問させて頂きましたが、こちらのカテゴリのほうが良いアドバイスをもらえるのではとご意見を頂き移動しました。

別カテゴリでの質問
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2964352.html

何件かご意見はもらったのですが他にもなにかございましたらよろしくお願いいたします。

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こんにちわ。
昨年離婚暦のある男性と結婚しました。
夫には何の問題もなく楽しく結婚生活を送っているのですが、夫の前妻がお金のことで何度もしつこく連絡してきます。

家庭裁判所の結果で慰謝料と、子供への養育費を毎月送るという結果が出ているのにも関わらず、学資保険を払え、私立高校へ進学するからその分のお金を払えと電話、メールをしてきます。
夫は家庭裁判所の結果通り毎月の養育費のみ送っています。

まず一つ目の質問ですが、前妻は夫が払うと言ったと言ってますが。裁判所の結果にない学資保険や学費の支払い義務などは発生するのでしょうか?

それと今度のGWに夫の実家に帰るのですが、先日その前妻から子供を実家に連れて行くから面倒を見ろといってきました。
最初は自分がGW中は仕事だからその間面倒を見てくれとメールがあったのですが、なぜか前妻も一緒に来ると言い出しました。
この行動の意味がわかりません。

さらに私を実家に帰らせるなと言い、つれて帰ったら旦那の親戚に挨拶に行く、家庭裁判所の結果のビラをまくなどと脅迫めいたことを言ってきました。(同じようなことを実家の両親にも言っているそうです)
さらに再婚する余裕があるのに私にお金をくれないなんて許せないとも言って来ました。

私には前妻が何をしたいのかまったく理解できません。
お金が欲しいので子供をだしにしたり、ビラをまくなど言ってくるのでしょうか?

もし、実家に帰ったときに前妻が来たらどうすればいいのか今から不安でいっぱいです。
実際に前妻が実家に来て親戚の家に行ったり、ビラをまいたりなど行ってしまった場合、どのような対処を取ればいいのでしょうか?

また実家に来る前に出来る対処方法があれば教えてください。

このようなことがありせっかく楽しみにしていた帰省もものすごく憂鬱になり、胃がきりきりしてきました。。。
文章が長くなり申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

あなたは正妻なのだから、もっと大きく構えていて大丈夫です。


法律上は今の段階で何も心配する必要はありません。
養育費の増額については、相手側が家裁に対して調停を起こし、不調の場合はさらに再審判で家事審判官(判事)に認められて初めて有効になりますので、そこまでの手段を取るだけの覚悟が相手にあるとは思えにくいですね。前回の調停や審判結果を増額に覆すためには、父親の収入が大きく増えた場合や、離婚時に想定できないような事態が発生した場合(例えば入院や事件に巻き込まれた等)などに限られますので、まずは安心していいと思います。
元妻は屁理屈を付けて単に自分の生活費の足しにしたいだけではないでしょうか。やむなく子に対する愛情から増額する場合には、他の方の回答通り子供さんももう大きいでしょうから、直接渡すようにした方が良いと考えます。
ご質問の内容は法律以前に常識で考えても異常な行動ですね。
ちなみにビラをまくなどの言動は脅迫罪に該当しますので、今後その様な言動があった場合には、被害届を出す旨を警告してはいかがですか。
出来れば言動を録音しておくことをお勧め致します。(録音の証拠信憑性を高めるために、意識的に日時を織り込むことをお勧めします)
実家に連れて来る件ですが、連れてくることそのものは違法行為ではありませんが、家に無理矢理上がろうとしたり、騒ぐなどの非常識な行動に出た際は迷わず110番されてはいかがでしょうか。身内のゴタゴタなので、多少のことは警察もまず事件にはしたがりませんが、110番があれば必ず来て厳重注意くらいは必ずしてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現段階では心配不要ということで安心しました。
前妻の行動は、私も自分の生活費の足しにしたいだけとしか思えません。
ここで質問したあとまたメールが来たらしく今度は職場を調べて夫の上司に言うとまで書いてあったそうです。
それにしてもお金が欲しいだけでここまでするのかとあきれる部分もあります。
それから言動を録音した方がいいと言う事なのでボイスレコーダーを準備しました。夫も非常識な行動に出た場合は110番すると言ってくれました。
あとは堂々とした態度で迎えたいと思います。
回答ありがとうございました。少し胸のつかえが取れました。

お礼日時:2007/05/03 17:52

たとえ離婚して親権が相手に渡っていようとも、


ご主人には子供を自分と同等のレベルで養育する義務があります。
離婚時に想定した養育費の算定条件を崩すような状況になれば
養育費の増額や減額は認められます。
話し合いで解決しない場合は、再び家庭裁判所で協議をしましょう。
教育費は認められる傾向で、趣味の習い事は認められない傾向です。
私立高校の学費はご主人や前妻の方の学歴によっては認められるかも。

養育費は子供の権利です。
協議離婚が成立して慰謝料を支払った後は、
前妻を養う義務なんてありませんし、貧乏になろうが関係無いです。
前妻は自分の生活は自分で面倒を見て、さらに受け取った養育費に
相当する額を捻出して子供を育てていく義務があります。
前妻が、金がないから養育費を遣い込みそう恐れがあるのであれば
私立高校へ進学した時点で学校側に直接支払う・子供名義の口座を
作って振り込みをするなどの手段を検討した方が良いでしょう。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を及ぼす事を告知すれば
脅迫罪が成立します。脅迫を受けた事で身心に異常を来した事を
精神科などへ通院して立証出来れば、傷害罪でも可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
話し合いで解決しなければ再度、家庭裁判所で協議が出来るんですね。
参考になりました。

また何かビラを配るなどと言ってきたら警察に通報する旨を夫に言ってもらうつもりです。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/03 17:57

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