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外国人女性と結婚した日本人の夫(私)が死亡した場合、妻は遺族年金を受け取ることが可能ですか。夫はサラリーマンで25年以上年金を納めた実績があると仮定し、さらに下記の2ケースの場合でどのようになるか、ご回答をお願いいたします。ちなみに、妻の国籍はタイです。

(1)外国人妻が、日本の年金に加入せず、年金をまったく納めなかった場合。
(2)外国人妻が、日本の年金制度に加入しているが、納付期間が25年間に満たない場合。

このような質問は、本来、社会保険事務所に照会するべきことなのかもしれませんが、なんとなく親切に教えてもらえないし、正確な解答が得られないようなイメージがあるため、あえてここで質問させていただきました。(社会保険事務所の方、ごめんなさい・・・)

詳しい方、知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

遺族年金を受ける人に国籍は関係ありません。


また、遺族年金を受給できるかどうかは死亡した人(被保険者)の
年金加入が問題となるので、妻の加入については問題ありません。
ま、65歳以降も日本にいて自分の年金を受けるときに、金額が
変わりますが・・・。

(1)も(2)の場合も遺族年金(この場合、遺族厚生年金)
が受給可能です。ただし、死亡した夫によって生計を維持されていた(生計の全部を賄ってもらっていなくても可)ことが必要です。

ただ、(1)の場合、年金を納めていないということで、妻の保険料の
強制収用が行われるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
現時点では、上記の回答で十分です。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/05 20:56

参考URLを見ますと「生計維持同一要件」と「収入に関する要件」で遺族年金は受給できると思われます。


(2)納付期間が25年間に満たない場合本人の国民年金は受給できないと思います。
ここより社会保険事務所へ照会することが確実です。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040329 …
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NO2追加


(1)について
ある市の、国民年金保険料未納の場合「(前略)万一のときの障害年金、遺族年金を受け取ることができなくなる場合があります」と言う記事を見ましたのでやはり、社会保険事務所へ照会した方がよいと思います。

http://72.14.235.104/search?q=cache:m8ZLGVj-Kt0J …
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