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御存知の方よろしくお願いします。

預託金方式のゴルフ会員権を以前減損しています。
その減損価格よりもさらに下回った場合、
貸倒引当金は計上できますでしょうか。

引き継いだばかりでよく分かっていません。
どうかお願いします。

A 回答 (1件)

上場企業で経理をしております。


同様のケースがありましたのでご参考までに。
会計と税務で分けて回答いたします。

まず、会計上です。
>預託金方式のゴルフ会員権を以前減損
こちらは会計上の減損をし、法人税法上は有税で留保している状態でしょうか。会計上の減損は税法上の要件を満たさなくても会社の判断でできますので、その状態とも思われます。
さらに下落した場合、減損するか引当金を計上するかは会社の方針(基準)によります。おそらく、以前は減損しているので今回も減損でしょう。

一方、税務上です。
預託金方式のゴルフ会員権は民法上の寄託債権ですので、貸倒引当金の対象である金銭債権に当たらず、引当計上はできません。こちらが引当金の対象になるのはゴルフ会員権を退会した後に預託金の返還請求権が発生した後(=金銭債権化)のことです。これはゴルフ場の状態により、一括評価か個別評価かが分かれます。
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この回答へのお礼

大変助かりました。ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2007/05/10 01:40

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