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私はリフォームを扱う会社を経営してます。4月28日にリフォーム請負契約を締結したお客様から先日電話があり「他社が執拗に見積りをさせて欲しいと言われ、他社からも見積りを取って相見積りをしたい。その上で判断したい」というわけの分からない申し出がありました。私は「すでに契約済みで材料の発注、職人の手配等してますので困ります」と言いいました。
一週間ほど待って欲しいと言われてますが、この場合、発注者から違約金は請求できますか?(契約書にはその旨書いてません)

また契約していると分かって見積りを懇願した業者に対して、営業妨害の損害賠償は請求できるのでしょうか?(他者が安く見積もり弊社の契約金が値引きとなったり、キャンセルになった場合)
困ってます。お知恵を貸してください。

A 回答 (3件)

#1です。



#2さんも仰っているように、その業者が嘘を付くなどの「不正な手段」で客を横取りしたのであれば罪に問われます。
純粋に客が欲しくて嘘をついたのなら不正競争防止法違反、客よりもあなたの会社を蹴落とす事が目的で嘘を付いたのなら威力業務妨害罪と言った具合です。
そういう、「正しい判断が下せなくなるような要因」が無いのであれば、判断を下したのはあくまで客であり、責任は業者にはありません。

>民法794条はそれに該当しないのでしょうか?
民法794条は養子縁組云々の項目なのですが、民法のどこの事でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
民法794条と 司法書士が言っていたので鵜呑みにしてました。

お礼日時:2007/05/09 19:17

おはようございます。



「違約金」については、契約条項にその旨の明記があり、その内容に顧客が承諾して署名もしくは捺印していなければ、請求することはできません。
もし違約金名目で請求を行った場合、逆に支払い無効の返還請求を訴えられるかもしれません。

契約していることを承知で同業他社が契約を迫った場合、その他社に責任は発生しません。あくまでも契約者同士である顧客と業者の関係で契約関係があるため、顧客を通りすごして業者と業者で争うことはできません。あくまでも貴殿との契約を解消して他者と契約しようとしているのは顧客であり、よって業者間での損害賠償請求はできない上、営業妨害にも当たりません。
ただし、その同業他社が嘘やデマなど事実と異なることを顧客に話した場合は名誉毀損や不正競争防止の観点で損害賠償請求はできます。

顧客に対しては、契約条項にない違約金の請求ではなく、契約に基づき遂行された業務によって発生した経費(材料費や人件費など発注済の経費)分は、当然支払われるべき物です。
これが契約違反に当たるのかは契約条項次第ですが、顧客が万が一同業他社と契約した場合でも、契約の強制終了(解約)を受け、それまでにかかった経費を請求するのが通常の手続きです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
業者には損害賠償は出来ないのですね。 民法794条はそれに該当しないのでしょうか?

お礼日時:2007/05/09 11:41

違約金は、契約の一部です。


「そういう契約をした」から支払われるものですので、契約に盛り込まれていないなら請求できません。

が、違約金とは別で、あなたは材料の発注や職人の手配と言う、契約の履行の一部を開始・完了している訳ですので、相手(客)にも相応の契約の履行責任が既に発生しています。
既に履行の責任が発生しているのにもかかわらず契約を一方的に破棄するならば、全額とは行かないまでもあなたの「無駄手間」に相当する分は損害賠償として請求することが出来ます。


営業妨害に関しては、こちらは該当する可能性は低いでしょう。
その業者が、客との交渉の時に「○○(あなたの会社)は料金水増ししてますよ」みたいに嘘ついて誹謗していたのであれば、不正競争防止法や威力業務妨害の罪に該当するかも知れませんが、それだけです。
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この回答へのお礼

有難うございます。弊社の契約を破棄させ、自社に乗り換えるよう促した業者は弊社の営業を妨害しているように思えるのですがいかがでしょう?
ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/05/09 11:45

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