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人身事故の切り替えが可能な期間について、ご質問します。

家族が 先月20日に 追突事故を起こしました。
その日は物損として、警察を呼びました。
当日、お詫びにお伺いしましたら、外食に出ておられて、お留守でした。

翌日 改めて挨拶に伺った際、
念のために病院に行っていただくように、こちらから依頼しました。
すると、病院では「軽い鞭打ち」と 判断されました。
現在軽い痛みがあるそうで、4月26日と 5月1日に 
通院しておられます。

「よくなってきているし、誠意を尽くしていただいているので、
今のところ、人身事故にするつもりはありません。」
任意保険会社の担当者によると、そのように、おっしゃっているそうです。

私どもといたしましては、人身事故にしていただいた方が、
いいのではないかとも思います。

保険の担当者は「おそらく これで終わりでしょうから、人身事故証明書入手不能理由書を 提出してください。」と言われました。

(ちなみに、治療費は任意保険会社が一括払いをしてくれるそうです。その後、自賠責から回収するようです。)

事故からあまり時間がたつと、物損事故から、人身事故への切り替えが難しい場合もあると ききます。

担当者に質問すると、「それは警察によります。」と言われました。

また、別の知り合いからはこのように、言われています。
「事故の翌日から治療を継続しているのなら、人身事故への切り替えは認められます。もしも1ヶ月を過ぎて、人身事故への切り替えがされたら、全治1ヶ月以上ということになり、罰金や点数が重い処分が来ますので、切り替えるのなら、早いほうがいい。」

色々な情報があり、どう判断していいのか困っています。

人身事故への切り替えは、大体 どのくらいの期間で認められるものなのでしょうか?

教えていただければ 幸いです。

A 回答 (2件)

追伸


刑事罰 行政処分のがれの故意に物損事故処理を求める場合には、保険担当者も人身事故提出不能理由書を利用することはありません。
また、任意保険一括払い対応も原則しません。
そういう意味ではケガがある場合 必ず人身事故にする必要があります。
しかし、ケガが軽微で念のための1,2日程度の検査通院ということであれば、場合によってはこのような良心的対応をしてくれるケースもあります。
今回は保険担当者にしたがって、対応 処理して貰えば、あなたにも有益なことではないでしょうか?
もっとも、通院が4,5日程度のことなら、人身事故にしても、不起訴 お咎めなしのケースもあります。(断定はできませんが?担当検察官次第ですがね)
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この回答へのお礼

今回は、例外ということで 保険担当者が処理しようとしてくださっていることも よくわかりました。
本当にありがとうございます。深く感謝いたします。

お礼日時:2007/05/12 07:00

人身担当者に任せておけば問題ないでしょう。

人身事故になっていない場合 原則保険が機能しません。
今回は保険で補償するようなので、殊更、人身事故切り替えに固執することもないように思います。

>人身事故への切り替えは、大体 どのくらいの期間で認められるものなのでしょうか?
警察が受理すれば、いつでもOK 別に期間が定められてるわけではありません。

知人に聞いたところで、かくたる確証をもっていってるわけではないと思います(又聞き?) 色んなところで聞けば聞くほど無責任な入れ知恵に混乱されると思います。
保険屋の助言が一番正しい、近いところではないでしょうか?

心配なら、事故時かかった医者に診断書を書いて貰い保持しておくことですね。
警察提出診断書は見込み診断書です。当初の医者の所見は大抵1週間程度では・・・? 通院が長くなっても、長くなっている診断書とは違うと思います。処分に影響があるとは思えません。
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この回答へのお礼

早速の ご回答、ありがとうございます。
おっしゃる通り、いろんなところで聞けば聞くほど、混乱していました。
診断書の件も、よくわかりました。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/11 16:48

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