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お手数かけます。

19歳どうしで未婚の子供が生まれました。当方は男性、相手方とは
同居はしてません。本人同士も婚姻、同居の意思はありません。
子供は1歳ほどですが、養育費を払うように求められてます。
月々の支払いでなく、一括で手切れ金のような意味合いでの支払いを
要求されてます。

子供の認知はしなくていいとの意向です。
将来、認知要求された場合のことや、財産分与(将来の相続を含め)
の額を含めて支払うべきかどうか。財産は不動産が宅地・農地があり
ますが、評価総額は5千万程度と思います。相続する子-兄弟-は3人
いますが、目安になる額はいかほどでしょうか。
なお、当方は法的なことでの額を知った上で、道義的な部分を加味した
金額で和解したいと考えています。

先方は早く解決したい意向で(当方もですが)民事訴訟も辞さないと
いってます。そこまでやらずとも和解の道はあるのではないかと思い
ますが、ご助言をお願いします。

念のため家族関係を記載します。
祖母・父(会社員)・母(パート)・兄(公務員)・
本人(フリーター)・妹(学生)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

認知をしない限り、相手方の子供は、


「passat2800」さんにとって法的には赤の他人ですから、
何の権利も義務も持ちません。

また、手切れ金にしても、成立していた婚約を一方的に破棄した
といった不法行為が「passat2800」さんになければ、
支払う義務はありません。

結局、相手方の請求には根拠がありませんから、
訴訟を起こしても認められる可能性は低いと考えます。
ただ、もちろん請求するのは勝手ですし、
「passat2800」さんがそれに応じるのは自由です。

一方、認知に関しては、子供自身の権利ですから、
相手方が、認知しなくていいと何百回言おうと、一筆入れようと、
子供が自分の意思で認知の訴えを起すことを阻止することはできません。
認知の訴えは、父が生きている間はいつでも起こせるのみならず、
父の死後も3年以内ならば提訴できます。
認知が認められれば、出生時に遡って"嫡出でない子"の身分を得ます。
当然法定相続人となり、嫡出子の2分の1の法定相続分を持ちます。
「passat2800」さんが結婚する、ないし子供をもうけるまでは、唯一の法定相続人です。

従って、いくら相手方と和解しても、
いつ認知を請求されるかわからないという不安定な状況は、
解消されません。
かといって、相手方の要求を突っぱねれば、
子供の法定代理人として認知を請求してくることも考えられますから、
難しいところです。
ただ、どっちみち認知請求される可能性をなくすことはできませんから、
先手を打ってこちらからDNA鑑定→認知を行うというのも一法ではないでしょうか。
(子供が未成年の間は、認知には誰の承諾も不要です。)
少なくとも子供にとっては、それが最も望ましい対応だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

雲間から日がさしたような気持ちです。

赤ちゃんにはなんら責めのないことなのに、若い両親の無自覚が
こんなことになってしまい残念です。いまは、子供の将来になにが
いいかを考えて解決していきたいと思います。

お礼日時:2007/05/11 21:51

 法に基づいた額はゼロです。

未婚で生まれた子供に対する扶養義務はありません。その子供があなたの財産を相続する事は出来ません。ですから、支払う額のすべてが道義的な金額になります。支払の義務が生じるのは認知したときになります。

 現在の状況では彼女は認知を求める訴訟は起こせますが、養育費の請求の訴訟は起こせません。

 そもそも養育費は子供の為の費用で手切金というものではありません。そのような発言をする相手に一括で払うのは危険です。毎月妥当とおもう金額(質問者さんが若い事を考えると3~5万ぐらいが良いと思います)を設定して振込にすべきだと思います。財産分与(妥当な言葉ではないと思います)についてですが、相続できるかどうかはっきりしないうちに考える必要はないと思います。

 

 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

誰にも相談できない状況で、頂いた回答はホントに参考になりました。

深謝します

お礼日時:2007/05/11 21:28

この情報・状況では何とも答えづらいですね。



その財産ですけども、あなたの財産ではないですよね。取らぬ狸の皮算用になりかねませんよ。この状況ならば1/6という事になりそうですけども、遺書があるならば、それに従う必要があります。

なお、手切れ金ってのは一種の不法行為に対する損害賠償金です。このケースならば、難しいですね。養育費と言っても、認知してないならば、その子はあなたの子じゃありません。法的にはね。なんで、払う必要はないです。そうなると和解金・慰謝料ですね。額は言い難いですけど、その娘さんがその子を育てて行くのに支障がない位の額で、あなたが払える誠意を試算して払ってあげて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ちなみに財産とは、19歳の男の祖母・父名義ですのでゆくゆくは
相続の問題が出るのではないかと懸念してました。認知をしないから
相続権はないということなんですね。

やはり法的な判断より、生を受けた子の人生を祝うべきところを、心
ならずも悲しい人生のスタートになったことを悔いつつ、わずかなが
らのかげながらの応援の気持ちを渡すべきですね。

お礼日時:2007/05/11 21:23

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