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破産や再生を司法書士がしているようですが、地裁の事件なのに問題は無いのでしょうか?本人が申し立てをし、書士は書類作成のみだから赦されるのでしょうか。書類作成といいながら、債務者からの申し立てのための相談に応じ、さらに債権者との交渉もしているし、裁判所の提出も司法書士がしているし、申し立て以後の裁判所との連絡補正も皆司法書士がしていますよね。それって代理人とし申し立てているのと何が違うんでしょうか。その理屈からいうと、債務整理でも本人が債権者と和解をし、和解書を書士が作成するという理屈で140万円を超える債務整理も書士が債権者と対応し和解書作成に向けて関与することも赦されるのでしょうか。破産や再生も本人の名前で申し立てしてますが、債務整理も本人の名で和解書を作ることになると思うのですが。もしそれが認められないのなら、そもそも破産や再生も司法書士が関与してはいけないようにも思うのですが。弁護士でもないのに、再生や破産、140万円を超える事件に書士を関与させるのは問題じゃないでしょうか?

A 回答 (1件)

 いわゆる認定司法書士が出来るのは、司法書士法3条1項第七号で、民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。

)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額(140万)を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することとされています。これが大前提です。

よって、
>債務整理でも本人が債権者と和解をし、和解書を書士が作成するという理屈で140万円を超える債務整理も書士が債権者と対応し和解書作成に向けて関与することも赦されるのでしょうか。

 厳密に言えば、「関与」の形態によります。司法書士が、ご指摘の140万超の債務整理で「代理人」として名前を出すことが出来ないということです。「代理人」として書類に名前を示さなければ、事実上の活動として許容されていることになります。実体は、本人に代わってしていてもあくまで「本人」が和解の主体となり、司法書士は書類の作成援助をしているだけという解釈です。破産にしろ再生にしろ同じです。代理人としてしているものではないので、あくまで本人申し立ての援助ということです。
 しかし、和解する前提の示談交渉する際には、「交渉」自体本人を代理してするものですから、140万超のときは出来ないのです。非弁活動ですね。

 司法書士会は、ここは素直に法律の規定を遵守するよう会員に対し指導すべきです。なあなあで事実を先行形成させ、後日、界全体で政治的影響力を行使、自民党議員に働きかけ国会決議の中にすべりこませるという手法が得意のようですから、界全体でこの点についての見解を表明していないのは、いつか法律上も実現してやるというつもりなのかもしれません。

以下は質問と無関係です。あしからず。
 今は過渡期なのです。上限140万撤廃され、いつか300万となり、さらに家裁での審判代理権も司法書士に与えることになるでしょう。弁護士が過度に増員され、司法書士が法廷に出る。司法が市民に身近になるという政治的幻想のもとで、敷居が高いと言われてきたプロフェッショナルはいつか食い詰め者が出ます。弁護士会への牽制、弁護士の弱体化をねらった政策の一環です。国民の監視権を代弁する弁護士が弱体化して一番困るのは国民ですが、それは30年、40年という時間が経過してからでないとわかりにくいのです。

この回答への補足

大変わかりやすく説明していただきありがとうございます。弁護士不足の暫定措置としての認定制度であり、将来は当然廃止されるものと思っていました。弁護士会はなぜ司法書士会に抗議等の措置を取らないのでしょうか。司法書士の活動の実態を知らないとは思えないのですが。

補足日時:2007/05/13 07:44
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