1つだけ過去を変えられるとしたら?

たとえば親から500万円借り、借用書を書いた上で毎月一定額を返済するとします。
この場合利子を付ける必要があるのでしょうか。またつけるとしたらどのように設定すればよいのでしょうか。
分るかたがいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

税務署では次のように考えています。



1.資金を借りたのだから、通常は利息を支払うのが一般的である、
2.この場合の利率は、親から借りられない場合は、銀行から借りることになるので、銀行からの借入利率を基準にして双方で決めることである。

3.利息を支払わない場合は、利息総額が、親から子供への贈与となり、贈与税が課税される。

4.ただし、贈与税には、年間110万円の非課税枠があるので、その範囲内であれば、贈与税はかからない。

以上の事から、契約書では、1%から2%程度の利率で記載して、実際には、元金のみ返済して利息分の返済はしなくても(利息が年間110万円以下なら)問題ありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
わたしの説明不足にも関わらず(贈与/借用の説明が足りませんでした)、私が待望んだ解答だったので大変うれしいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/28 04:08

税務上の考え方では無利子では通常の利息相当分の贈与が発生しているとみなされることがあります。

1%でも付けた方が無難です。下記のHPを見てください。

参考URL:http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/qa10 …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
わたしの説明不足にも関わらず(贈与/借用の説明が足りませんでした)、私が待望んだ解答だったので大変うれしいです。
参考URLも大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/28 04:07

利子をつけるか、いくらかにするかは、2人で決めればいい。


つけるなら、今の銀行の変動金利(新聞にのってたり、銀行に聞けばいい)を基準にしましょ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました

お礼日時:2002/06/28 04:03

言うまでもないことかもしれませんが、個人間の貸し借りの場合、有利子にするかどうかは当然個人間での取り決め以外に判断のしようがありません。



まして親から借りるのであれば、それは利子ではなく、貸してくれた親に対する謝礼ということになるのではないでしょうか。

仮に利子のようなものを設定するとしたら、毎回の返済にいくらかを上乗せして、結果的に利子を付けるような形が一般的ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました

お礼日時:2002/06/28 04:02

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