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 従業員が会社に対して、「業務上の不祥事により、会社に損害を与えた場合は、会社はその損害を(何倍か)で請求できる」といった旨の誓約書を書いている場合で、支払指示の曖昧な買掛金の支払を従業員が行ってしまった場合、会社は従業員に対して相当額を請求できるのでしょうか?
 また、はっきりと支払を止めているにもかかわらず、「うっかり」支払をしてしまった場合はどのようになりますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

そもそも 誓約書になんの効力もありません。


ですから、誓約書がある、ない はなんの意味も持ちません。

従業員の故意又は過失により、損害賠償を求めることは
違法ではありませんが、賠償についての取り決めをする
ことは、労働基準法に抵触します。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/keiyaku/rok …

過失の場合でも、損害額の全部を請求しても、それが裁判などで
認められることはまずありません。

過失の程度によって、賠償されることになります。
今回、質問しているような 支払指示の曖昧な買掛金の支払で
あれば、指示をきちんとしていない方の過失が大きいですし
買掛金を支払わないということは、公序良俗に反しますので
過失があったかどうかさえ 疑わしいと思います。

はっきりと支払を止めている という場合であれば、
過失は認められるかもしれませんが、その従業員を使用して
いるほうにも、当然過失はありますから、その場合でも
全額にはなりません。
また、買掛金を支払うこと=損害ではないですから、
支払ったことにより、発生した損害をきちんと立証し
その過失の程度に応じてとなるでしょう。
従業員と争うことになったら、まず、裁判にかかる費用で
損をすることになりますね。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
成る程、何か起こった時を想定して誓約書を書かせるのではなく
先ず、何か起こらないように支払のシステム自体を見直す必要がありますね。

お礼日時:2007/05/19 07:27

常識的に考えて、ご質問のような例で、従業員の責任を問うのはかなり難しいと思います。



従業員がたまにポカをやらかすのはごく当り前のことですから、会社もそれに対して充分な対策を講じる必要があります。
会社の仕事は組織でやるものですから、個々の従業員の「うっかり」がすぐに会社の損害に結びつくようでは、会社の業務体制の方に問題があると言わざるを得ません。
たとえば、一担当者の「うっかり」で支払いが行われてしまうようでは、「はっきりと支払いを止めている」とは言えないのではないでしょうか?
だいたい、そういう「うっかり者」に大切な業務を任せた経営者の責任もあるわけです。

従業員が故意で会社に損害を与えた場合や、明確に指示された重要な命令をわざと無視した場合は別として、普通の「うっかり」では、従業員の責任は問えないだろうと思います。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
この場合、使用者責任という文言を使うのかどうか分かりませんが、
とにかく使用する者の責任が大きい訳ですね。

お礼日時:2007/05/19 07:33

両方とも、損害賠償に問われても可笑しくありません。

曖昧やうっかりで、逃れることは決して出来ません。どちらも業務上過失となってもいい案件でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 07:38

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