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お知恵をお借りしたく質問させて頂きます。

先日、私は駐車違反をしてレッカー移動をされたので車を保管している管轄の警察署に伺いました。
しかしその日は手持ちがなかったので違反金を支払えなかったのです。
そこで5/19までに違反金を支払う事を約束する誓約書(5/19は警察が指定した期日です)に、自宅と携帯、そして会社の電話番号を書いて提出して車を返して貰いました。
誓約書を書く際、会社の連絡先を書くのには抵抗があった為、拒んだのですが、担当した婦警の話では、

(1)19日までに支払えば会社に督促の連絡を入れる事はない
(2)例え19日を過ぎても私と連絡が取れなかった場合の最終手段として会社に連絡する

上記2点の話を頂けたので会社の連絡先も書きました。

しかしながら5/18の本日、会社に警察から電話があり、私は社外にいた為、「明日中に違反金を支払え」という内容の伝言を残して行きました

ここで(1)の約束が破られております。

また会社に電話がある前に自分の携帯に電話を入れているようなのですが、私はその時電話に出られる状態ではなく、5分後に直ぐ掛けなおしております。
しかし警察側はその時「電話をした担当者が分からない」との事でしたので、私もまた連絡が来るだろうといったん電話を切ったのです。
以上の流れで(2)の約束も破られているように思います。

確かに交通違反は私が悪いですし、約束も口約束ですが、書類上で約束している警察が指定した期日を越えていないにも係わらず会社に連絡をして社会的信用を失いかねない行為をする事は許されないのではないでしょうか?

明日、違反金の支払いと、この件について相手の言い分を聞くため警察署に行きます。
小さな事ではあると思いますが余りにも理不尽でしたので、相応の責任をとって頂かないと気が済みません。

長文失礼しましたが皆さんのご意見をお聞かせ願えると勉強になります。

A 回答 (6件)

ロコスケです。



交通課が最もレベルが低いです。(笑)

>威力業務妨害罪を盾にしてくるのなら、それこそゆすりではないでしょうか?

相手が拒否しているのを更にこちらが要求すれば、そのようになります。(笑)



罰金というのは、「レッカー移動料」のことですよね?
駐車違反の反則金は出頭時に青切符と共に納付書をもらってるはずです。
それを督促されるはずがありませんから。

本来、移動料は車の引き渡し時に支払わなければならないものです。
担当した警察官によっては、引き渡し前に工面してきてくださいと言う者
もおります。
もし、支払がなければ、その警察官の責任となるからです。
普通、余裕ある期日を設けられていても当日か翌日には納める違反者がほとんどでしょう。
もし、期日が守らなければ、その警察官が署内でとがめられることに
なるので、つい、不安になって明日には間違いはないかとの確認を
したかっただけだと推察します。
しかも、先に携帯に電話するという手順を踏んでます。
繋がらない状態だったので会社に電話したのは当然でしょう。
しかし、個人名で電話して内容は言うべきでなかった過失は十分にありま
すが。

期日が切られているから、その間は自由だと考える貴方にも非はあります。
本来は猶予をもらえるものでないからです。
以上を認識されてから下記の回答を読んで下さい。



内容を会社に漏らしたので個人情報保護法違反です。

苦情は、その署でなくて、県警本部の監察官室への直訴が相当でしょう。
警察官の不祥事を担当する課です。
予め、電話してから出向きましょう。
電話で内容を詳しく言わないように。(事前に根回しされる可能性があります。)
そこに持って行かないと署内で抹殺される可能性が高いです。

そこで民事賠償の手続きを検討していると言いましょう。(この言葉に弱い)

監察官室に述べるべきことは、

・違反の事実を漏らした。
・移動料の督促をした。(しかも期日前)

この時点で、監察官室は担当した警察官と上司を本部に呼び出して
事情聴取するはずです。(次の人事異動で飛ばされるでしょう)

結果しだいで、貴方が納得できない場合、検察に直訴ないし、
市会議員に事情を言えば市会で警察の警務部長クラスが呼び出されて
聴聞にかけることも可能です。


文書での謝罪となると、少なくても署長名での発行となるんです。
署長名となると県警本部の了承が必要となります。
警察は組織ですから、貴方が想像するより大変なことになるんです。(笑)
担当警察官と上司の二人で会社への謝罪訪問が限界でしょうね。

以上が意見と回答です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
なるほど個人情報保護法違反があったんですね。

大変参考になりました。
その方向で話を進めたいと思います。

お礼日時:2007/05/20 12:17

>5/18の本日、会社に警察から電話があり


>警察側はその時「電話をした担当者が分からない」

だれかのいたずらではありませんか。もしいたずらだったら、警察にどなりこんだあなたの立場があやうくなりますよ。冷静によく調べてから行動しましょう。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

いたずらではありません。
私は着信があった番号にそのまま折り返しております。
その事は先方も認め謝罪しております(口頭ですが)

補足日時:2007/05/19 23:39
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詫び状などを書かせてさらにそれを証拠にゆするのは、ヤクザの常套手段です。


警察は、ヤクザに対応することのプロです。

この2点から、あなたの気が済もうと済むまいと担当者や署長が詫び状の類を書くことはおよそ考えられません。

あなたがその要求を警察署でしつこく、執拗に、長時間に亘って主張し続けることは、威力業務妨害罪となる可能性があります。

あなたは、あなたが受けたと感じる損害(名誉を損なった?)の回復について訴訟によって求めることができますが、損害額を確定し、それが警察官によって発生したことを、証拠をもって証明しねければなりません。現実的な話とは到底思えません。

結局、口頭で「ごめんなさい」といってもらえることがせいぜいです。
それ以上を期待しての行動は無駄だからおやめなさい。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

先ほど1時間に渡り担当者とその直属の上司を交え話して来ました。
先方は全面的に謝罪とミスを認めましたが、やはり詫び状の類いは書いて頂けませんでした。
詫び状の前にこちらで用意した事実関係の確認書にサインするよう要求しましたが、そちらもダメでした。
その理由は「口頭で充分じゃないですか」というものでした。
その一点張りです。

私はもちろんヤクザではありません。
ゆする気もありません。
では何故、口頭で充分じゃないのかですが、実際にこの件で何らかの損害を被った場合、事実関係の証明が必要となるからです。
一度口頭の約束を破られている私としては当然の要求ではないでしょうか?
それで威力業務妨害罪を盾にしてくるのなら、それこそゆすりではないでしょうか?

次回さらに上の者と話をする事となりました。
ですが仰るとおり無駄でしょう。

方針を変えたいと思います。
この事を公表(主観は入れません)出来る施設やHP、相談窓口などはありませんか?

補足日時:2007/05/19 23:02
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原則として、レッカー代は現金払いで、反則金・違反金は銀行か郵便局の窓口での振り込みで、特に反則金は期日を書いた振り込み用紙をもらうだけだと思うのですが。


支払いの誓約書って何の支払いでしょう?

5月19日は土曜日で、銀行も郵便局も窓口での振り込み業務を受付していないと思いますから、今日窓口が閉まった時点で19日に振り込みはないと判断されたのかも。

警察署へ行って、キッチリ説明をしてもらうのは当然の事だと思いますが、土曜・日曜は閉庁日ですから、担当者がいない方が普通ですので確認せずに行っても、無駄足になりますよ。

「レッカー代金を19日までに現金で支払う」と言う約束だったにも関わらず、18日に会社に督促の電話が行ったのだとしたら、明らかに警察のミスですね。
それ以外だと、微妙かも。

あと、警察は詫び状や誓約書なんて、まず書きません。書く義務なんてないんですから。要求するだけ時間の無駄だと思います。
「すいません、手違いがありました」とでも謝意があったら良しとするしかないんじゃないかと思います。
どうしても欲しければ、訴訟とかの方法もあるんでしょうけど、現実的じゃないですから。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足させて頂きます。
レッカー代です。
警察署発行の納入通知書には「移動措置料金」と書かれています。
もちろんこちらの通知書にも納付期限は5/19と書かれており、納付場所は警察署と書かれています。

詫び状は最低でも書いて頂かないと気が済みません。
努力してみます。

補足日時:2007/05/19 01:54
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貴方が警察に対して約束した(1),(2)を警察が承諾したのであれば「電話を担当した人が分ろうと分るまいと」貴方と警察との間に於いては警察側のミスであり約束違反ですから担当がどうあろうと最終的には警察署長に責任がありますね。

この事と、違反をしたと云う事とは全く別問題ですから、この点は筋道を立てて話をして謝罪文でも書かさなければいけません。だいたい担当者が分らないからなんて言う事自体が非常識で他人を取り締まるような資格の無い連中ですよ。担当者が分らないなら狭い警察署の中で仲間内しか居ないのですから徹底的に調べれば良いだけの話ですよ。そもそも交通違反でも悪質な飲酒、ひき逃げ、暴走などは当然取締は必要ですが、本当は違反を未然に防ぎ、違反を予防することこそ本来の意義があるのです。しかし今や取締とは国庫金を増やすための営業活動をやっている訳で、やらされている方も制度的に上からの命令でやっているだけで信念や思想を持ってやっている訳では無いのですから、その程度の人種が立場を変えれば生活のためにやらされている哀れな連中と思ってあげましょう。但し違反は違反であり違反を正当化しているのではありませんよ。だから取り締まるのであれば交通安全週間てな事を言って茶を濁さずに年がら年中一台たりとも逃がさず徹底的にやれと申し上げたいのです。話が脱線して失礼しましたが結論としては約束については警察側に責任をとって貰いましょう。貴方の社会的信用を落とし名誉を棄損したわけですから慰謝料を請求したいくらいですが約束を書面にしていないので最終的には聞いた聞かないと云うことになり逃げ切る卑怯な人種です。
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この回答へのお礼

力強いご意見ありがとうございます。

私もまったく同感で憤りを感じている次第であります。
主張するべき事は主張したいと思います。

お礼日時:2007/05/19 01:52

警察の約束破りには理不尽な憤りを感じますね・・・。


法的なことはわかりませんが、
理性的に落ち着いて、その婦警さんと直属の上司を呼び
約束が違う点を責めましょう。
非を認めたら署長のサインと署長印の入った詫び状を要求しましょう。
拒否されたら、それを拒否しましょう。
怒らず、淡々とやりましょう
誓約書はコピーをとっておき、原本は納得いくまで警察には
手渡さないでください。(破って捨てるかも・・・)

ただレッカー移動にかかる料金でしたら、現金その場が
原則です。(反則金とは別ですよ)
民間に委託してるらしいので・・・。

大きな目で見ると、違反したのはお互いなんで、言いたいこと
言い合って、警察を少し困らせて、どこかで自分の中の
落としどころを探ってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になります。

やはり詫び状ぐらいが精一杯ですかね?
怒りを静めるのに一苦労しそうです。

お礼日時:2007/05/19 00:24

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