プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分のサイトに他社からの依頼で他社の広告を載せる際の広告掲載費の請求の仕方についての悩みになります。
広告を載せたので請求金額をメールで送って下さいと言われているのですが、メールで課金請求する場合どのようにすればよいのかわかりません。
自分なりに調べると請求書というものは必ずしも書面である必要はないようなのですが、税込み金額をメールの文章に書いて送信するだけで、全てメール文章だけでも問題ないのでしょうか?
それとも別個で請求書のファイル等を作成して添付する必要があるのでしょうか?
過去にも広告を掲載した事はあるのですが、その時は原稿料として請求書フォーマットが送られてきたので、必要事項の記入と押印したものを郵送し、源泉証明書が送られてくるという形だったのですが、同じ内容でも税金の取り方?が異なることにも困惑しています。
請求内容もどのように書いてよいものかわかりません。

拙い説明で申し訳ないのですが、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>税込み金額をメールの文章に書いて送信するだけで、全てメール文章だけで…



あまり聞かない方法ですね。
コクヨとかヒサゴとかの帳票を 1冊買ってきて、そこに書いてある字句を漏らさず転記すれば問題ないでしょう。
また、市販の帳票に必要事項を記入して、スキャナで撮って送信したり、PDFファイルに変換して添付などの方法もあります。

>源泉証明書が送られてくるという形だったのですが、同じ内容でも税金の取り方?が異なることにも…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、弁護士報酬や作家の原稿料など、指定された一部の職種の場合だけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
この点を誤解している企業・個人も多いことは事実ですが、少なくともお書きの職種は源泉徴収の対象にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりあまり例がないやり方になるんですね…
メールで…という指定なのでメール文だけでも大丈夫なのかもしれませんが、文章だけでというのはお粗末な気がするので、別途ファイルを作成して添付することにします。
スキャンする方法は大変参考になりました。
ただ、残念ながらスキャンできる環境ではないので仕方ありません…

それと源泉徴収についてですが、実は以前に税務署に問い合わせしたことがあるのですが、サイトに広告を載せるという場合は源泉税の対象にはならないようなことを言われました。
サイトに広告を載せる場合に掛かる税金は消費税だけというのが正しくて、原稿料という扱いが間違っているということになるということでしょうか…
今後の為にも、もう一度問い合わせてみます。
ご回答有り難うございました。

お礼日時:2007/05/20 05:45

請求書を別途作成してください。



http://www.sohocenter.org/lib/lib-02.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

押印無しなところはやはり気になりますが、別途でファイルを作成したものを添付して送信することにします。
ご回答有り難うございました。

お礼日時:2007/05/20 05:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!