いちばん失敗した人決定戦

幾つか似たような記事を拝見しましたが、
今ひとつ理解できないので、再度質問させて下さい。

私(夫)は会社勤めで、年収は1000万未満です。
妻は今年開業し、来年の確定申告では青色申告をする予定です。
(届け出済み)
去年はパート勤務で年収が100万円未満でしたので、配偶者控除
を受けることができました。

今年、妻の収入-経費が38万円を上回りそうです。
ただ、100万円には届かなさそうな感じです。
青色申告をすると。特別控除が65万円があると伺いましたが、
扶養控除を受けることはできるのでしょうか。

判定基準が
収入-経費-65万円(青色申告による特別控除)>38万円 か、
収入-経費>38万円 のどちらか、
分かる方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

65万円の青色申告特別控除は、貸借対照表を添付した場合に控除できます。



収入-経費 から65万円を控除出来ますが、収入-経費が65万円未満なら残額全額が控除されるので、所得額が0になります。
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …

所得(奥様の収入)=収入-経費-青色申告控除
なので、所得が38万円未満なら配偶者控除が受けられます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/24 23:59

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