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住民税が上がり、所得税が下がりました。
払った所得税の分しか減税控除されないのなら減税控除額の上限が下がる(減税になった金額分がまるまる年末調整時に減る)という考えで良いでしょうか?

もしそうならあきらかに
生命保険控除分+住宅ローン減税分の合計>>>年間所得税という状況
になってしまいます。
今までも全額減税を受けれてないのに実際、税金の払いは変わらず税金控除額が減ったことになります。

これを緩和する処置とかはないのですか?
調べると住民税から控除するとか、所得税の分しか無理とかいろいろ書かれています。

マンションのローンがまだ残ってるので、緩和処置があれば手続きの方法とか知りたいです。
お願いします。

A 回答 (3件)

>減税になった金額分がまるまる年末調整時に減る



 年末調整で一気に減るのでは、改正された源泉徴収税額表により既に毎月の所得税(源泉徴収税額)が、去年より少ないはずです。

>調べると住民税から控除するとか、所得税の分しか無理とかいろいろ書かれています。

 http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060116_03.htm
 ここを読むと申請が必要なようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
申請書を入手します。

お礼日時:2007/05/31 13:06

住宅控除については、まず所得税から引きます、引ききれなければ申告して住民税から引いてもらいます。


しかしその細かい事はまだきちんと整備されていないようです。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/HokkaidoWeb/Templ …

少し上に調整控除もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/31 13:04

一年間の給与が決まったら給与所得控除額を控除し給与所得が計算されます。

この給与所得からさらに所得控除を引いたものが課税所得とよばれ、税率をかける基礎となるものです。課税所得に税率をかけて年税額が決定します。このように計算された年税額と月々の源泉徴収税額との差を調整するのが年末調整です。
所得税は、その年の12月31日の現況により計算しますが、年の途中で子供が生まれたり、新たに保険に入ったりなどするため、どうしても月々の源泉税と年税額とに差が生じてしまいます。この差を調整し適正な税額を計算した上で、多く預かり過ぎている場合には本人に還付し、少ないときは給与の支払い時に不足額が徴収されます。年末調整によりサラリーマンの課税関係は完結します
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この回答へのお礼

ありあとうございます。

お礼日時:2007/05/31 13:03

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