プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人の旦那さんは個人事業をしています。
独身時代6,7年確定申告をしてないそうです。
結婚を機に奥さんが確定申告をするようになって3,4年になりますが、
無申告分はどうなるのでしょう?
一応今からでも申告したほうがいい、とは言ったのですが明細や領収書もないし、金銭面も厳しいということで聞く耳もありません。
この場合いわゆる時効というのはいつになるのでしょうか・・・
知り合いの話がちょっと気になったので質問してみました。
急ぎではないのですが、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

税金の時効は 5年です。


(細かいことを言うと「時効」ではないようですが、事実上の時効と考えて差し支えありません。)
6年以上前の分は、見つけられても追徴されない代わり、本来は還付されるべきものであったとしても還付を受けることができません。

個人事業とのことで、いずれは調査され 5年分はさかのぼって課税されます。
本来納めるべき税金に利息分年の延滞税が付くのはもちろん、悪質と見なされれば無申告加算税、重加算税などの大きなペナルティが付いてきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
また、取引相手に知られれば、社会的信用を大きく損なうことにもなりかねません。

遅れても自主的に申告する限り、ペナルティは最小限で済みます。
ぜひとも申告されるようお勧めください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
うーん、税金はむずかしいですね。
結局自分にもでってくるんですもんね、早速友達に報告してみます。

お礼日時:2007/06/02 09:33

「更正・決定の期間の制限」といわれるもので、最長で「7年」になります。


税務署の判断で最長7年前まで調査される可能性はあるかもしれません。(通常の税務調査では3年分程度です)

>明細や領収書もないし、金銭面も厳しいということで聞く耳もありません。
→これは、本人の判断に任せるしかありません。
子供ではないのですから!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本人は切羽詰まったところがないのですが(汗)
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/02 09:39

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