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Aスイーツ工房が製作したオリジナルのケーキをBネットショップが販売しています。私は、Bネットショップに依頼されてケーキの撮影・画像編集・ページ作成を個人で行っております。Aスイーツ工房からクール便でケーキが届き、毎回50枚ほど撮影し、その中から5枚をBネットショップに使用しております。
最近になって、Aスイーツ工房からこれまで撮影したケーキ10種類分の写真の中からBネットショップで使用されなかった画像でいいのでメールで送ってもらえないかと言われ返答に悩んでいると、Bネットショップに電話があり店長は断りきれず承諾したそうです。
Bネットショップから電話があり、私がこれまで撮影した写真の中から適当に10枚ほど選んでAスイーツ工房に送ってくださいと言われました。Bネットショップで使用した画像の撮影料はいただいていますが、この場合、私が所有している残りの写真について私は権利を主張することは出来ないのでしょうか?私は、Bネットショップに言われたように、これまで撮影した画像の中から10枚程度を無料でAスイーツ工房に譲らないといけないのでしょうか?
これまで撮影した画像(未使用)は保管を依頼されたわけでもなく削除することは可能です。保管しておいても私が勝手に使用することは出来ないと思いますが、では、この画像を使用する権利はいったい誰にあるのでしょうか?私は、今回、Aスイーツ工房かBネットショップに撮影料を請求することは出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

例えAスイーツ工房がつくったケーキであっても、あなたが撮影した写真の著作権はあなたにあります。

従って、Bネットショップで使われなかった写真の著作権者もあなたにあります。Aスイーツ工房は、あなたの写真を無断で勝手に使うことはできず、あなたの写真を使うことに対して、あなたには写真使用料を請求する権利があります。また、特約がない限り、あなたが撮影した写真を自由に使用する権利をあなたはもっています。
通常、写真使用については、写真使用条件を定めた契約書をクライアントと交わすことが一般的です。内容は、使用は1回1アイテムに限る。当該写真を他アイテムに使用する場合は二次使用料が発生する。使用写真にはあなたの名前を表示する。等です。
Aスイーツ工房、Bネットショップとの間で特に契約が結ばれていないようなら、これらの事情を説明して、至急契約を結ぶことをお勧めします。
ただ、前述したとおり、両クライアントとの間で、たとえば、あなたが撮影した写真はA・B両クライアントが自由に使用できる、あるいは、写真の著作権は両クライアントに移行する旨の特約を結んでいる場合は、この限りではありませんが。契約関係をよく調べてみてください。
日本写真家協会では「写真著作権ハンドブック」というものを発行しています。参考にされるとよいでしょう。

参考URL:http://www.jps.gr.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

Aスイーツ工房とは直接の取引はありません。
Bネットショップとの契約時に契約書の作り方がわからず、
著作権といえば、インターネット上のデータのことしか頭にありませんでした。
撮影した写真の使用条件を定めた契約書の内容、たいへん参考になりました。
この機会に契約書に追加しておいたほうが良さそうですので、
早速、相談してみることにします。

写真はシャッターを押せば撮れますが、売れる写真を撮るというのは非常に難しく
3年前、2年前、1年前と振り返って写真を見てみると上達がよくわかり、
その時々のいろんなアクシデントや苦労も思い出されます。
だから、そんなに簡単には手放せないという思いがあります。
商品が全く売れていないのならともかく、
まあまあ売れているので、こんな主張もしてもいいかな?と思います。

皆さん、ご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/03 13:01

例えば、写真館で人物撮影してもらって料金を支払ったとします。


この料金は撮影料と写真の対価であって、フィルムは基本的にお客さんには渡しません。
写真館に、そのフィルムについての著作権があるからです。
お客さんの方には肖像権がありますから写真館が、お客さんの写真を勝手に使うことは許されません。
このように、それぞれに権利があって、場合によっては使用料が発生します。
CMなんかもそうですよね。
CMの作成費と放映料は別ですから、出演しているタレントさんは放映期間に応じて対価がもらえます。

今回の件では、撮影の費用を払ったことですべての撮影済みフィルムの権利が移行したと思っているのでしょうね。
問題は契約の内容なんですが? フィルムの権利も移行させるとなると一般的には相当の対価をもらわなければなりません。
写真についての権利に疎い人は、撮影済みの写真=作品という認識が無いようです。
あなたが普段からプロとして撮影しているのであれば当然、使用料をもらえますが、片手間でやっているようであれば、相手の方は簡単に考えている可能性がありますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約内容に商品撮影の際の写真に関する取り決めは何もありませんでした。
ネットショップの商品画像は、
その商品の良いところの8割以上を表現出来なくてはいけないとも言われ、
撮影の際は食器や小物類にもこだわり、かなりの時間をかけて撮影しています。
その商品が売れるか売れないかがかかっているのでたいへん気を遣います。
時には納得がいかず何度も撮り直しをすることもあるくらいです。
商品撮影を自己流で始めてまだ3年、毎回苦労の連続です。
撮影した写真は、使われなかったものでも私にとっては宝です。
依頼者とは数年来のお付き合いですから、そのあたりを率直に相談してみることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/03 12:05

撮影料を受けての仕事の場合、著作権ごと、依頼者に帰属するのが通例です。


もちろん契約内容によりますが、その辺は話し合わなかったんですよね?

撮影はしていませんから、撮影料を請求するのは不当です。
著作権について、はっきり取り決めていないのであれば、著作権は認められると思いますので、著作権料なら請求できるかもしれません。
また、あなたにも著作権がありますが、ケーキを作った製作者にも権利がありますので、あなたが無断使用することはもちろん不可能です。つまり、お互いの了承が無い限りは出来ません。

でも私なら、料金がかかるのであれば、別途依頼します。お金を払うなら一番良いものが欲しいです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

Bネットショップの編集業務委託契約書の中には、
ホームページ作成に使用されたデータに関しては全てBネットショップに帰属するとあります。
撮影した画像(未使用を含む)についてまでは記載されておりませんし、話し合ったこともありませんでした。
料金がかかるのであれば、別途依頼するという気持ちは当然のことと思います。
むしろそのほうが有難いです。

お礼日時:2007/06/03 11:24

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