今日、後輩が登校するとき、自転車で人にぶつかってしまったそうなんです。
で、相手がひざをすりむいてしまったらしいです。
後輩は謝って、でも遅刻しそうとのことだったので謝った後はすぐに移動したらしいんです。
そしたら駐輪所のところで怪我をさせてしまった人に出くわして、交番に連れて行かれたとのこと…
そこで住所や学校や連絡先などを聞かれ、現場にいってどういうふうにぶつかったのかなどを聞かれたそうです。
それも終わり、もう解放ってなったときに警察から、
「もしかしたら裁判所から連絡がくるかもしれないんで」
って言われたそうなのですが…
裁判所から連絡がくるっていうことは、訴訟ってことなんでしょうか?
このことで裁判とか起こせるものなのですか?
また、もしそうなったら今後、どうなるのでしょうか…
教えてください↓
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
本題については#1,2に適当な回答があるのでそれ以外の話。
自転車の人身事故は「業務上過失致死傷罪にはなりません」。自転車の運転は通常は「業務」に該当しないからです。本件では、相手が怪我をしということなので、過失の程度により、過失傷害罪または重過失致傷罪のどちらかになります。
また傷害罪にもなりません(「障」害罪なんてのは存在すらしません)。なぜなら、わざとぶつけたわけではないからです。
なお、#4の回答は基本的には民事の話ですが、警察は民事に関わる話はしません。ですから本件においてはあくまでも「少年事件として家庭裁判所に送致するので後で家庭裁判所から何か言ってくるかもしれない」という話です。
そういうことで、#1と#2の回答がもっとも適切です。
ほんと、法律に関して無知すぎますね、僕…
その後相手(25歳の女性らしいです)の母親から連絡が来て、アキレス腱を痛めたらしいです。
その治療費を払うとかなんとか…
あまりくわしくは聞いていませんが、大きな怪我でなくてよかったなと、少し安心しています。
ありがとうございました☆
No.5
- 回答日時:
自転車で交通事故を起こし、ひき逃げしたのですからかなり悪質です。
学校に遅刻しそうだなどというのは言い訳になりません。
例え入学試験だったとしてもです。
罪の意識が欠如していませんか?
恐れるべきは、お相手が一見軽傷であったのに、後日急変してしまわないかということです。
万一死亡してしまったり、一生残る障害になってしまった場合には、莫大な損害賠償の責任が生じるかもしれません。
軽傷で済んだとしても、業務上過失傷害罪と、ひき逃げの罪に問われます。
ここで、答えてくださったみなさんにまとめてお礼を書きます。
僕がその話を聞いたときは、「そんなことで大げさにいうなよ」っておもいました…。
でも、みなさんの話を聞くと、これは立派な犯罪で、こちら側が加害者、相手が被害者なんだということを思い知らされました。
もしかしたら後輩は(高校1年生です、説明が足りませんでした…)、携帯をいじりながら運転していたのかもしれません。
車であればやりませんが、僕も自転車の場合はやるときがあります…
これからは、意識を変えて、注意しようと思います。後輩にも言っておきます!
でも、大事にならないことをきたしています…
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
自転車は軽車輌として道路交通法の適用を受ける事はご存知だと思います。
最近、無謀運転による自転車事故が頻発していることも報道されているとおりです。
事故の状況、被害者の怪我の程度、過失等について詳細なことがわかりませんが、自転車の運転をされていた後輩の責任(刑事、民事)が問われる事があるやも知れません。
なお、被害者が損害賠償請求裁判を提起する事は可能です。
裁判を提起されたら後輩が被告、被害者が原告として損害賠償請求民事裁判にいたることもあります。
なによりも大事な事は、被害者の方への謝罪と完治までの医療費補償、後遺症補償などを誠意を持って対応することでしょう。
被害者の方との示談がことの解決につながります。
くれぐれも「安易に放置しないこと」を祈ります。
参考URL:http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jitensya.htm
No.3
- 回答日時:
自転車も道路交通法上の乗り物で
これは立派な交通事故です。
謝ってすむ問題ではないし
そののまま学校へ行ってしまった後輩は
ひき逃げ、障害罪で訴えられても文句は言えません
その場で警察、大げさですが救急車を呼ぶまたは病院へ
同行して親を呼ぶ、相手と自分の連絡先の交換
など最低限の道路交通法にのとった
行動をするべきでしたね。
未成年なので家裁から両親同伴で出頭するよう連絡があったら
必ず出頭し家裁の審判を受けるほかないです。
No.2
- 回答日時:
わかりやすく言いますと、少年事件ということになりますので、捜査当局による取調べが終わった後は、それを家庭裁判所に報告します。
後は家庭裁判所がどうするか判断して、場合によっては家庭裁判所から連絡が来るということになります。
警察で話をしたのはそういう話です。
ちなみに自転車といえども、事故を起こした場合には警察に直ちに連絡しなければならないことになっています。遅刻は理由になりません。
No.1
- 回答日時:
質問の状況から 中高校生かと思います
未成年の場合、家庭裁判所の管轄です
警察でも成年のような対応ができないのです
裁判所が状況確認の必要があると判断すれば、連絡が来ます
未成年の場合、連絡(呼び出し)即 裁判ではありません
呼び出しの場合、原則として保護者同伴です
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