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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個々の状況はそれぞれ違うので、私も#1の方が仰るように健康保険の窓口に問い合わせをされるのが最善だと思います。
あと、少々補足を。
出産育児一時金は「子供を出産した」という事実に対して給付されるものですので、出産時にかかった医療費とは別個に考えることになります。したがって、差し引く必要はないとお考えいただいて大丈夫だと思います。
ポイントは「帝王切開に関して支払った金額のうち、保険診療に該当する分がどれだけあるか」という点です。
高額療養費は医療機関から保険者(各種健康保険)に請求される診療報酬明細書(レセプト)の点数=その診療に要した費用によって対象になるかならないかが決まります。
領収書を見ていただくと、「保険診療分」と「自費診療分」(これはどういう用語が使われているかはいろいろだと思いますが)に分かれているのが確認できると思います。
高額療養費の対象になるのは、原則として「保険診療分」のみです。
この「保険診療分」の負担額が一定額を超えていれば高額療養費が支給されることになります。
確定申告に関しては、一旦当該年に支払った医療費の負担額をすべて合算し、そこから高額療養費などで還付を受けた分を差し引くことになります。
以上はあくまでも補足ということでご理解ください。
健康保険の窓口でご自分の状況を詳しく説明して、適切な手続き方法を教えてもらってください。
No.5
- 回答日時:
高額療養費(高額「医療費」ではありません)は、出産一時金や生保の給付とは関係なく、健保適用になった分の金額だけで、請求できるかどうか決まります。
逆に言うと、帝王切開だったからって、全てが健保適用になっているわけじゃないので、病院に支払ったのが結構な金額でも、健保が適用になっている分に関しては基準に達していないため、高額療養費の対象にならない場合があり得ます。
自分だけが入院しているような錯覚におちいってしまいますが、実は自分と新生児と2人分の入院費ですので。
新生児ケア料が、これまた、結構かかるんですよ。しかも、自分は手術をしても、新生児ちゃんが健康だと、健保は効きませんから。
確定申告の際は、出産一時金、生保給付金、高額療養費で戻ってきた分、の3つは全て差し引いた金額が対象です。(つまり、高額療養費で請求した医療費分は、足すことはできません)
ただし、出産入院で病院に支払った金額から、出産一時金・生保給付金・高額療養費還付金の3つを差し引いた金額が、マイナスになった場合(自分にとっては黒字になった場合)、そのマイナス分を他の医療費(風邪をひいて病院にかかった、など)の減額に充てる必要はありません。
No.3
- 回答日時:
こんにちわ。
出産当時の保険証は健康保険(社会保険)でしょうか?それとも国保でしょうか?
これから書く内容は、健康保険(社会保険)限定の内容ですが、参考にしてください。(1)(2)(3)については国保も同じだとは思いますが自信がありません。
(1)まず、出産一時金は高額療養費の請求とは全く関係有りませんので、考慮する必要はないです。
(2)生命保険の入院保険金も、高額療養費の請求には全く考慮する必要はありません。
(3)確定申告の医療費控除は、高額療養費として戻ってきた分を差し引いた金額のみが対象となります。
具体的には、社会保険事務所(健保組合)から「高額療養費支払い通知書」のようなものが送られてくると思います。これを確定申告の時、病院の領収書と一緒に提出するようです。
もし、自分の支払った金額が高額療養費の支給対象になるかどうか分からない場合は、領収書と保険証を手元において保険者(社会保険事務所や健保組合)に確認してみてください。収入に応じて金額が異なりますので。
あと、時効は2年です。
No.1
- 回答日時:
私も高額医療費の請求をし、支払ってもらったことがあります。
こういう質問は地域の担当窓口に、かかった病院の領収書、薬代金の領収書など関係書類を持って相談に行ったほうが確実です。
なぜかというと、各都道府県により基準が違うそうだからです。
ここで質問しても多分正しい答えにはならず、素人返事を鵜呑みにして役所に行き「もう一度書類そろえて出直してきてください。」と窓口で返されるよりは、地元の市役所に電話して「何が必要ですか?」ときくのが一番だと思います。
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