
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍法で「誰でも(他人の)戸籍(除籍を除く)を請求できることができる」としながら、「不当な目的による場合は請求を拒むことができる」としているため、結果的に、委任なく第三者が他人の戸籍を請求する場合は、目的を明らかにする必要があります。
しかし、実務上、ほとんど難しいことになってしまっています。
戸籍をとりたいということであれば、その人が既婚者か、子供がいるのか、親はだれか、まぁ、大体知りたい情報といったらそんなところでしょうが、そういう目的でも、たいていの窓口のお役人さんは出し渋るでしょう?
だいいち、その人の本籍地がわからないことには、請求書の書きようがありません。わからなければ、基本的には、本人に教えてもらうことになるわけで、そうであれば、委任状を作成して、代理人として請求すれば済むことです(住民票をまず請求すれば、本籍地は出ていますが、御自分の住民票を取る時のことなど、思い出していただくとお分かりいただけると思いますが、そんなときでさえ、住民課のお役人さんって、なるべく本籍地の記載は省略させようとしたりするくらいですから・・・)
本来戸籍法に定められている「不当な目的」とは、出身地に絡んだ、就職や、婚姻における不当な差別的観点からの調査を意識したものだったはずなのでしょうが、現実問題、そういう目的の人が、正直にそう書くわけないので、結果として、それ以外の第三者請求も実務上難しい状況が出来上がってしまっているようです。
対して、専門家の職務請求の場合は、それぞれ所定の用紙があるので、それで以って、専門家の人が窓口で請求すれば、すんなり出してくれます。
ちなみに#2の方の「行政書士・司法書士・弁護士・税理士・社会保険労務士などの特定の資格がある者が」という記述に特に間違いはありません。
戸籍法10条・12条の2を受けて、法務省令でこれらの者には職務上の請求であれば、請求することを認められているのです。
ですから、kodemariさんの目的しだいで、これらの専門家のいずれかに依頼すれば、なんら問題なく正当に請求はできますし、現実問題出してもらえます。
例えば、司法書士に依頼することができる動機だとして、戸籍1通であれば、手数料プラス3000円程度の費用で取ってもらえます。
弁護士など立てずに自分で裁判をする場合、相手方の戸籍が必要な場合は、訴状等その旨証明する書類の写しと、免許証などを添付して、請求できるように自治省の通達でなっていますが、これなども不勉強な役人が少なくなく、「そんな請求はできません」と窓口で突っぱねられ、大喧嘩をしたことがありますが・・・とにかくご自分で請求されるのは大変なのが現実です。
No.7
- 回答日時:
ただ「みてみたい」という理由で第三者が請求する事はできません。
正当な理由が必要になり、偽りや不正な手段によって請求、交付した場合は5万円以下の過料に処されます。
第11条【請求事由の明示不要の場合】
戸籍法第10条第2項の法務省令で定める場合は、次の各号に揚げる場合とする。
1. 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合。
2. 国若しくは地方公共団体の職員又は別表第1に揚げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合。
3. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合。
4. 市町村長が相当と認める場合。
第11条の2【除籍謄抄本等の請求ができる者】
戸籍法第12条の2第1項後段の法務省令で定める者は、次の各号に揚げる者とする。
1. 別表第1に揚げる法人の役員又は職員
2. 司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士
2 戸籍法第12条の2第1項後段に規定する者の請求は、職務上必要とする場合に限られるものとする。
上記の理由以外での請求は不当請求になりますので注意してください。
No.6
- 回答日時:
戸籍法については、kyaezawa氏が殆ど明記しておられるのでよく読まれて下さい。
それから、戸籍法で追加して書いておくとしたら以下のことです。
戸籍法第121条の2
偽り、その他不正な手段により交付を受けた時は5万円以下の過料に処される。
上記のこともありますので、お役所が厳しくしてる部分があると感じます。
お役所に行くと申請用紙に上記の項目は必ず書いてあります。
これは郵便での申請でも同様です。
しかし、弁護士などに依頼した場合には実際の利用目的はともかく、一応合法的に
なってます。弁護士に事実を言わないで依頼する人もいますから。
身元調査は多いですね。
>第11条【請求事由の明示不要の場合】
>4. 市町村長が相当と認める場合。
ちょっと引用させて貰いましたが、これは行政権の裁量になりますね。
結構、法律は曖昧なものがあります。
因みに当方は、離婚した後、離婚したパートナーと事実婚をやっています。
勿論、別居したこともありません。
民法上は他人なんですが、お役所は世帯も一緒だから問題はないと、パートナー
の住民票でも戸籍謄本でも請求すれば出してくれます。
相手の委任状も不要です。(これは相手側も同じ)
法律婚から事実婚に変更しただけですから、お互いの戸籍は知ってるので
簡単に取れるのだと思います。
でも、お役所によっては「冗談じゃない!」と激怒するところもあるそうです。
事実婚に変更しただけと言っても他人は他人ということです。
最初から事実婚の場合は難しいのは仕方ないと思いますが。
No.5
- 回答日時:
#3についてです。
戸籍法施行規則に次の規定が有ります。
第11条【請求事由の明示不要の場合】
戸籍法第10条第2項の法務省令で定める場合は、次の各号に揚げる場合とする。
1. 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合。
2. 国若しくは地方公共団体の職員又は別表第1に揚げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合。
3. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合。
4. 市町村長が相当と認める場合。
第11条の2【除籍謄抄本等の請求ができる者】
戸籍法第12条の2第1項後段の法務省令で定める者は、次の各号に揚げる者とする。
1. 別表第1に揚げる法人の役員又は職員
2. 司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士
2 戸籍法第12条の2第1項後段に規定する者の請求は、職務上必要とする場合に限られるものとする。
No.3
- 回答日時:
すみません、kyaezawaさん、教えてください。
行政書士等の資格で他人の戸籍とれるんでしょうか。私が聞いたことがあるのは、理由聞かれずに取れるのは、弁護士と司法書士と土地家屋調査士だけだから、戸籍の申請書の取扱いは非常に慎重に扱えとの事でした。要するに、調査士の職印付いていれば、他人の戸籍が取れてしまうので、白紙に職印を先についておいてはいけないという指導があったのです。
でも、登録できる職印は1つしかないし、事務所においておかないと、他の業務ができないし、出張先で書き間違えたらと思うと職印を先に押しておかないと事務効率が下がるし・・・
実際に、白紙冊子に全ページ職印押していて、カバンを盗まれて、全国の法務局に冊子番号の通達がまわって、特定番号の申請書の戸籍をおろすなという事と調査士の名前が知れ渡ったと聞きます。すごく不名誉なことなので、特に注意するように言われました。
訴状や登記申請に戸籍は必要でしょうし、法務局関連の資格は弁護士と司法書士と調査士だけだとおもっていたのですけど・・・
No.2
- 回答日時:
原則的に第三者が他人の戸籍謄本・抄本.身分証明書をとることはできません。
代理人が請求する場合には、本人が作成した委任状も必要です。
ただし、行政書士・司法書士・弁護士・税理士・社会保険労務士などの特定の資格がある者が、遺言状の作成や遺産協議分割書の作成、訴訟のためなど、職務上必要な場合に限って、他人の戸籍を請求できる「特権」を認められています。
訴訟など、正当な理由がある場合は、行政書士・司法書士等に依頼すれば入手できます。
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