婚約者が先日 突然解雇されました。(専務によるクビで副社長は知らなかったみたいです。)
理由は異動拒否なんですが解雇通知には店舗閉鎖となってます。
(この異動がおかしいので拒否しました。)
今すぐ帰っていいという解雇だったので 納得がいかず、会社に対して不当だと思い 慰謝料など請求したいと思ってます。すぐに解雇通知をもらい 会社が支払わないならば 予告解雇手当は請求しようかと思ってますが、30日以上分 請求できるんでしょうか?
今までは我慢していましたが、休日出勤手当てもなかったので それも請求しようかとタイムカードのコピーを請求しています。 しかし もらってからどのような所で 相談していいか わかりません。できれば 先の生活もあるので お金がかからない所がいいのですが・・。婚約者をクビにした専務も法的に訴えられてもかまわないと 会社で言っているそうです。負けてもいいそうです。
長々と説明申し訳ありませんが どなたかお分かりの方 回答お願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
生活と裁判というのは少し懸け離れているので書くのもどうか、と躊躇われるのですが
知識として、知っておく方が決断がしやすいでしょうから少しだけ。
ポイントは解雇の社会的相当性(一般的に言ってもおかしくない事)です。
1.客観的合理的理由がなく、社会通念上相当性が無いと権利濫用で無効となる
(普通これはやりすぎだろう、という場合に無効になるわけです)
2.就業規則や労働協約に該当する場合であっても、当然に解雇をできるわけではない
(解雇理由にあたるから即解雇、というわけではない)
3.当該理由をもって解雇することが過酷過ぎる場合や、他の従業員との取り扱いについて
差がありすぎる場合には無効
(その人だけを狙い撃ちした場合には無効)
4.社会的相当性の判断に際しては、労働者に有利な事情が広く考慮される。
この4点です。
異動拒否は業務命令違反にあたり、多くの会社で懲戒事由にあげられているでしょうが
1つの該当事由で即解雇というのは上の社会的相当性に反すると解されます。
婚約者、とあるので恐らく貴方とそろそろご結婚の予定でもあったのでしょうか
配偶者が居る人に対して、会社は転勤を伴う異動等には一定の配慮義務が生じます。
とまぁ、実際の話は皆さんがおっしゃってる通り労働基準監督署での相談ですね。
お金があまりかからない所が良い…との事なので、その場合には裁判は
オススメできませんが
もし、するのでしたら、労働問題が専門の弁護士の先生や、特定社会保険労務士に
相談するのも良いと思います。
あと、給料明細も置いておく方が良いでしょう。
たまにずさんな計算で残業代などもごまかしていたりしますので、労基署の
方に何とか未払い分を請求したいことを伝え、タイムカードを確保してもらうのも手です。
証拠が揃えば、支払督促で未払い賃金を請求する事もできますので、その点も
行政や専門家に相談すると良いと思われます。
長文失礼します。
PS:山のように裁判例はあるのですが、とりあえず参考アドレスを一つ。
参考URL:http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/83.html
この回答への補足
色々とありがとうございます。
解雇予告手当ては 自分で作成請求できそうです。
タイムカードのコピーももらえました。
やはり 監督署の方へ行かないとこれからの手順がわからないので
何とか時間を作り やってみようかと。。
せめて休日出勤手当てぐらいは 請求したいと思います。
たくさんのご回答 ご指摘ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
正社員ですよね。
理由がどうであれ、即日解雇の場合は30日分のお金がもらえます。
それ以上は無理でしょうが。
懲戒解雇の場合はお金はもらえませんが、
犯罪などの理由がないと懲戒解雇には当たりません。
>休日出勤手当てもなかったので それも請求しようかとタイムカードのコピーを請求しています。
普通、タイムカードのコピーは、労働者側が防衛用に自分で行うことです。
会社にお願いすることではありません。
自分が会社側だったら、タイムカードを改ざんしますよ。
休日出勤の証明は自分でしなければなりません。
いずれにせよ、労働基準監督署に相談してください。
この回答への補足
ご指摘ありがとうございます。
30日分以上は無理なんですね。
タイムカードのコピーが欲しいとは言ってあるのですが・・
どうして欲しいかは言ってません。
予告解雇手当もなく 解雇通知もこちらからでした。
いまだに 金銭の話し合いもありません。
近いうちに監督署に相談へ行ってきます。
色々とありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
詳細が分からないので、絶対に請求できるとは言い切れませんが
私の同僚が、社長決済なしなのに上司からクビを宣告されたとき
労働基準監督署を訪ね、
無料で相談にのってくれ、
会社へ解雇予告手当ての算出の計算方法や
お給料(給料日まで待たずに早く貰えるとか)法律のコピーをもらって、
内容証明の書き方も教わって請求したそうです。
写しを見せてもらった記憶によると、
労働基準監督署の○○さんの指導で、この書面を記載していますとか書いていました。
彼女は会社から解雇通知を貰ってないけど、
口頭での解雇通知された日時(大まかな時分)と
通告人の名前などを記載するよう指導受けたと聞きました。
私が別件で同僚の付き添いで労基へ行ったときは、
ロクでもない担当官だったので、
担当してくれる公務員の方によって当たり外れがあるかもしれません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
監督署には 電話で相談して2人の方が対応してくれました。
解雇通知をもらわないとこれから先の事はアドバイスできないといわれてしまい・・。話が進められないみたいでした。
こういう事態に全く無知でしたから
説明いただいても わからない言葉ばっかりで・・
通告人の名前 入れて書面作ります。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「理由は異動拒否」の内容次第ですね。
どういう異動命令で、どういう理由でおかしいと思い拒否したのか?
そこが分からないと何ともいえないです。
この回答への補足
不足していて申し訳ありません。
会社は3店舗で運営されいるのですが、4年半で3店舗 婚約者だけ異動させられていました。今回の異動は 最初の店舗に戻るよう指示されたのですが、今の店舗にきてまだ3ヶ月ぐらいなんです。
そのことを異動の話が来た時に言ったら 大企業はみんな異動しているとの答えが返ってきました。全く大企業ではありませんが・・。
そして 全体会議の時 専務から異動したいと考えてると発表したとき
異動先の人(人事になんの権限もありません)が うちにはいらないと答えたそうなんです。そういう経緯から クビを覚悟の上で拒否したそうなんですが・・まさか異動を言われてすぐにクビになるとは思っていませんでした。宜しくお願いいたします。
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