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父(祖父)が先日なくなりました。
特に大きな遺産などもなかったのですが、遺産の一部を私が相続する事になるのですが、私の相続分は孫(子)に相続させたいと思っています。(遺言書などはありません)

こうするには、一旦私が貰ってから、贈与という形にする以外になにか方法はあるのでしょうか?なお、孫に相続させることは他の相続人も含めて納得しています。

A 回答 (1件)

「遺産分割協議書」に、法定相続人全員が判子を捺せば、法定相続人以外へ相続させることに、何の支障もありません。

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この回答へのお礼

早速の御返答ありがとうございます。つまり、遺産分割協議書に孫(子:成人)の名前を書き、○○を相続というように書式に従って書くようにすればよいということでしょうか?

お礼日時:2007/06/18 16:44

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