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つい先日の事、自分は進行方向の道路の一番、左側(歩道側の直進車線)より少し先の交差点にて右折をする為にすぐ右隣りの右折レーンへと移動した。(もちろん、ゼブラゾーンをまたいだり変に加速などはしていない。手前も咲きも信号は青の表示)
すると、歩道側の駐車場より自分の進行方向とは真逆、(反対車線
方向)に出ようとしてくる車両が確認できた。(おそらく、直進車線の車両(第三者)がすり抜けられるスペースを空けてくれたためで有る)

自分が確認できたのは自分の車の方向とは全く反対側だけを注視していてこちらには全く気づいて無い気配を感じ、自分は加害者の車両の手前で完全に停車をした。
 すると、やはり向こうだけを見たまま発進をしようとしたので注意を促すため慌ててこちらはクラクションを鳴らした。
しかし、時すでに遅し、すぐさま相手の車両が自分の車へと衝突した。

このケースにおいて自分に過失の割合が有るのでしょうか?
どうにも他に危険を回避する手段は無かったと自分は思っているのですがいかがでしょうか?

 

A 回答 (1件)

まず過失割合については、一方だけの主張では判断できかねます。


ご質問者の書き込みだけみますと、ご質問者は停止中に相手がぶつかったので、ご質問者に過失はなしと言えると思います。
過失割合とは双方の話し合いで決まっていくものなので、相手がそれを認めればそれで終了です。

相手方の主張はどうでしょう。。。おそらく、最初に確認したときにはご質問者の車はいなく、譲ってくれたので、右折を開始したところ、ご質問者の車が来ていてぶつかったということでしょう。

そうなると、保険会社としては、ご質問者の車も動いていたのでは?という疑念が発生します。また、一般的には直前停止は停止していたとはみなされず、回避行動の一環と捉えます。

最終的な判断は、ご質問者の車線変更開始位置とその動向、そのときの相手車の位置とその動向、これらが詳細にわからないことには第三者では判断できません。
結局のところ水掛け論になってしまうので、どこかで落としどころを見つけていくことになります。

これが顕著な例では、信号で揉めた場合です。
双方が青信号で進入したと揉めている場合は、どちらも立証できなく、目撃者もいなければ50:50で判決が出ます。

今回の場合は事故形態から、20:80程度の割合になることが想像できますので、ご質問者の主張と相手の主張が対立して、どちらも立証できないのであれば、10:90という落としどころになってくると思います。
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この回答へのお礼

 ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。
 初めて起きた、また受けた事故で有り、過失割合というものの存在を今回、始めて知りました。
 まだ、第三機関による損害調査が終わってはいませんが危険を回避できるであろうすべは自分が尽くしたにも関わらずこちらにも過失が有るという事になれば納得がいくものでは無いのが心境ですね。
 しかし、それが通常だという事にも驚いています。
 今回、車を運転するという事は常にリスクを持っているという事を実感しました。
 

お礼日時:2007/06/20 10:37

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