アメリカの司法の質問です。知り合い(J)が、揺さぶりっこ症候群で死亡した子供(当時1歳半)の容疑者として逮捕されて、かれこれ5年以上。その人は刑務所にいますが、容疑を否認し続けています。
子供が死亡した時に、知り合いは自分の子供と一緒にベビーシッターをしていました。突然、具合が悪くなったようで、救急車を呼んで運んだ時には、すでに死亡していたそうです。その前日には、死亡した子供の家族は、大人数でのパーティーを催していました。
検察側には確たる証拠や目撃者もないのに、どうして知り合いを逮捕できるのでしょうか? また、裁判をしない道を選んだそうですが、そういう事も可能なのでしょうか? (裁判にしていれば、禁固5年くらいで出られたそうですが、無罪を主張しているのにそれも変な話ですよね)
在米15年ですが、法には疎いので、どなたか軽く教えていただけますでしょうか? 知り合いの子供が可哀想で、仕方がありません。
私にも知り合いにそんな事ができるとは思えません。
No.1
- 回答日時:
○検察側には確たる証拠や目撃者もないのに、どうして知り合いを逮捕できるのでしょうか
人が死んだ以上、それには何かの原因が無ければなりません。揺さぶられっ子症候群というのが本当なら、当然、外的要因な訳ですから、その場にいた知り合いの人が逮捕というのにも理由が無いわけではありません。
なお、日本は十分に証拠固めをしてから逮捕という傾向があるのに対し、アメリカではある程度疑わしければ逮捕する、という違いがあります。その代わり、アメリカでは裁判における無罪率が日本よりもずっと高いです。保釈になる率も高いです。
(参考)
http://homepage3.nifty.com/danchans/mystery/Crim …
さて、その次の「裁判をしない道を選んだ」という部分は、どうもよく分かりません。刑事事件において裁判をしないで放っておくということは絶対にできませんので、何らかの手続はなされているはずです。
可能性は
(1)裁判継続中でそれが5年以上になっている
(2)司法取引をした(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95% …)
でしょうか。
(1)の方は、アメリカでの刑事裁判がはたして5年も続くのか、不思議な気はします。(2)の方は、自分の罪を認める代わりに刑の軽減をしてもらうという制度ですから、容疑を否認したまま、というのはありえないのですが、制度上司法取引には応じたけれども自分の中ではやっていないという気持ちである、ということなのかもしれません。
今の情報ではこれくらいしか言えないです。
この回答への補足
わざわざ、有り難うございます。
このケースはとっても特別で、アメリカ人の友人も聞いた事がないと
言います。 何しろ、懲役をもって牢屋にいるのではないので、
一体何時出て来れるのかも定かではありません。 ただ、知り合いの夫は
「アピール」を何度もしています。その時には4人程の裁判官によって
アピールが開かれ、そのうちの一人がアピールに賛成すれば知り合いは
自由の身になるという、事です。 聞いた事がないケースなので、
私だけ?と思ってしまいました。
また詳細が分かりましたら質問させていただきます。 有り難う
ございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「懲役をもって牢屋にいるのではない」、「「アピール」を何度もしている」ということからすると、現在も裁判継続中と推測されますね。
「アピール」ということは「上訴」ということですから、何らかの裁判は行なわれているということでしょう。○その時には4人程の裁判官によってアピールが開かれ、そのうちの一人がアピールに賛成すれば知り合いは自由の身になるという、事です
この部分は、保釈を何度も申請して認められていないというように読めます。
いずれにしても、やはり推測にしか過ぎませんが・・・。
お礼が遅れましたが、有り難うございます。
ところで、知り合いの件を古い新聞で調べた所、少しだけ詳細が
掴めました。 結局の所、裁判で有罪、懲役35年の刑という判決が
下されていました。 ここで、有罪を認めたら、懲役が軽くなると
いう所を、彼女は「やっていない罪を認められない」という事で
牢屋の中で頑張っているという事でした。 検察側は確たる証拠が
あると言っているのですが、その「確たる証拠」が何だかは謎でして、
「揺さぶられっ子症候群」の研究が進んで、揺さぶられてから死に
至までの時間が分かるまでは彼女は牢屋の中かも知れません。
まさか誰かでテストできる事でもないので、彼女、自分の子供を
胸に抱けるのは一体いつの事なのか、考えると可哀想です。
ともかく、皆さん、回答、有り難うございました。
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