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こんにちわ。
過去履歴を探したのですが該当するものがなかったので。

賃貸保障会社を利用しています。
今度職場が変わり、給料振込み日が変わりました。
この時点で1月の家賃滞納ですが、1月遅れで払える旨を伝えました。
翌月に2ヵ月分を用意する事になりますが、これも支払えると伝えました。
ところが保障会社から家を引き払え、引っ越してくれとの電話が何度もかかってくる状態です。

この場合家を引き払わなければならないのでしょうか?
家賃滞納時の強制退去は何ヶ月等と決まっているのでしょうか?
教えていただけると幸いです。

A 回答 (7件)

ふつうは1,2ケ月程度の家賃の滞納で退去を求めても退去の正当事由にはなりません。


3ヶ月以上となるとケースバイケースでしょうが、6ヶ月以上も滞納すると退去を求める理由になります。
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通常では居住権がありますのでその補償会社が貴方のと契約を無視して無謀な退去要求をしているならば、むやみに退去する必要はないとおもいますが・・



しかしながらそれは、我々に聞くよりも以前に貴方と賃貸保障会社の入居時に取り交わした契約の内容によると思いますしその内容をすぐに確かめた方が良いかと思います。

一般的に入居者が不動産会社と不動産の契約に於いて署名捺印したとしてもあまりにもその内容が一方的な内容だった場合業法上認められない場合もあります。

が・・今回のケースは保障会社ですので・・

この場合の補償とは入居者が家賃滞納した時に貸主へその滞納分を支払うというもの・・で、貴方をかばうため(居住を補償するためのものではない)のものではありません。

ですので、先ずはその補償会社との取り交わした契約書を確認して、書いてある通りに補償会社が動いているのであれば一概に無謀とは言えないわけでその場合は担当者の上司の方へでもお願いしてみるか・・やむを得ない時は親か親戚にでも期限を決めて借用をお願いしてみるのですね・・

補償会社も契約どおりにならないときは支払いを拒否することも考えられますので・・注意してください。(契約と反したことをしていれば補償契約うちきりとなり、本元の賃貸借契約の補償となるものが無くなる訳ですから・・結局は退室することになります)

よってこのケースの場合は普通の賃貸借契約の内容では判断できません。

普通の賃貸借契約なら、退室予告は貸主の場合3ヶ月前で借主は1ヶ月前までに通告となっているのが多いはずです。・・がこれはあくまでも貴方が契約に反した行為をしていない時であって、家賃滞納をしていればちゃんと貸主からすれば正当な退去理由となるわけです。この場合は即刻退去を申し渡されてもしかたありません。
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大家してます



大家と契約者の間での滞納なら1-2ヶ月で即契約解除とはなりませんが、貴方の場合は

「保証会社と貴方」

契約内容によって変わってくるでしょう
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 大家しています。


 通常の契約ですと、貸主と借主と連帯保証人によって賃貸借契約が結ばれますので、1ヶ月や2ヶ月の滞納では退去など求めることが出来ません。普通、6ヶ月の滞納といわれています。そこで、ここでもしばしば問題になっている滞納者にどう部屋を明け渡させるかの問題が生じます。通常、6ヶ月滞納をした場合でも、弁護士に依頼し、強制的に部屋を明け渡させる判決を貰って、強制執行するまでには多大なお金と時間を要しています。
 しかし、質問者様の場合は保証会社の保証で入居しているため、保証会社がその滞納分の家賃を肩代わりして支払っているはずです。ですから、退去するかどうかの問題は貸主との関係ではなく、保証会社との関係で生じて来ているのでしょう。保証会社との契約の中に、滞納があった場合は滞納分を清算し、部屋を出て、その契約を解除する旨の条項があったと思います。これは、部屋の賃貸借関係の契約とは質を異にしますので退去せざるを得ないと思います。
 貸主としては、ここでも問題がしばしば論議されるように、あまりにも借主有利の判例があり、家賃は支払うべきものという常識が通用せず、「借りたらこっちのもの」みたいな風潮で、滞納者の居住権まで保護され、賃貸借契約書の条項が空文化する現状では、そのような形でリスクを回避するしかないのです。
 質問者様が、保証料という本来要らないお金を払って、たった1ヶ月の遅れ(滞納といえるものではありません)で強制的に退去せざるを得ないのも、何ヶ月も滞納しながら、居住権を主張し、裁判まで起こさないと出て行かない、旧来の契約で住み着いた疫病神たちのなせる業です。お気の毒ですし、ご同情申し上げます。
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某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。



 ほかの皆さんと結論は同じなのですが、常々「家賃保証会社が間に入って、連帯保証人が不要になった不動産賃貸借はすばらしい」みたいなことをおっしゃる借主さんに、私が言ってきたことが正しかったと証明されたような気分になったので、しゃしゃりでました。

>この場合家を引き払わなければならないのでしょうか?

 賃貸保証会社と質問者さんの契約内容次第です。大家にも「いさせてやりなさい」と言い出す権利はない契約になっていると思います。

>家賃滞納時の強制退去は何ヶ月等と決まっているのでしょうか?

 ふつうの連帯保証人をつけて借りる契約の場合、2~3ヶ月の滞納「だけ」では強制退去させることは難しいです。近隣とのトラブルなど複合的な要因がないと無理でしょうね。

 今回は、大家との関係ではないので、大家は関知しません。今回、大家は滞納があった事実さえつかんでいないんじゃないでしょうか。

 その保証会社との間の問題ですので、そこまで強硬だとすると、おそらく金融業者系のブラックリストにも載せたんじゃないでしょうか。
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家賃を払う意思があり支払えるなら


それを支払い、保証会社には
”支払いましたので、どうぞそれ以降は裁判でもどうぞ”
これでおわりです。
出て行く必要はありませんよ。
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ちょうど6/23-19:00からテレビ朝日の番組で紹介していましたね



「特捜!われら現代の仕置き人! ザ★G-MEN」

(家賃回収Gメン)

家賃の信用保証会社の回収係の話でした

>家賃滞納時の強制退去は何ヶ月等と決まっているのでしょうか?

その中の話では3ヶ月の滞納が強硬手段の一つの目安のようでした

うちの管理会社(不動産屋)は2ヶ月の滞納で非合法的手段を含めて対応しているそうです
ひどい場合は入居者が外出の時に30分で家財一切を搬出し、錠も付け替えるそうです

大家にすれば頼りになる管理会社です

>電話が何度もかかってくる状態です。

今のところ月末までに滞納分を支払えばそのまま住むことは出来ると思いますよ
単なる威嚇行動でしょう

家賃滞納のまま契約解除されるより入金を望んでいるでしょう

5/末までに6月分を支払えなかったのでしょ?
6/末までに6・7月分を支払えばそれで良いと思います

滞納期間は約1ヶ月間となりますね

おそらく6月分が滞納だと保証会社は大家に6月分を立て替えなければならないので急がせているのでしょう

貴方が6月に支払えば保証会社の立て替えも無いのだと思います
立て替えるか立て替えないかは事務処理が大きく変わってきます

保証会社は法的手段だけをしてくる訳では無いことは理解してください

契約(法律)を守らない人を契約(法律)はあまり助けてくれません

恐らく今回は6/末までに支払えば事態は収拾するでしょうが2度目の滞納時はきついと思います
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