
住宅を購入するのに、妻の親から1000万円借入と住宅ローンで購入と考えております。
妻の親から借入をする場合、妻と親間の契約にする、私(夫)と契約書を交わすのはどちらでも大丈夫なのでしょうか。
相手の親には贈与等ではなくあくまでも借入し、返済をしたいと重いっています。妻は専業主婦のため実際の返済は私(夫)になるので、その場合は私(夫)と契約書を交わす方がいいのかな?と思いました。
もちろん、どちらの場合でも金銭借用書はきちんと交わします。
いろいろ調べていますが、なかなかこれだというものに出会えません。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
誤:「奥さんが実家から借り」、「購入物件の名義が旦那さん」
だと、贈与税(奥さんか旦那への贈与)が掛かる。
正:「奥さんが実家から借り」、「購入物件の名義が旦那さん」
でも消費貸借(借り入れの契約)が親と旦那さんの間に成立していれば贈与税が掛かりません。
ポイントはきちんとした契約書の作成です。名義は関係ありません
もともと所有区分名義と贈与税は関係ありません。
親と子の間での借り入れは実態があれば借入金そのものは贈与にはなりません。
念のために奥さんを連帯保証人に入れる、(実の親子関係)もしくは旦那さんが保証人(実質的な返済能力者)
になることによって形骸化した契約(適当な契約)ではないことの証明となります
下に国税庁の贈与税の可否判断について、親子間の借り入れの基本事項URLを乗せますので参考にしてください。
最後に#2さん いくら責任は無いといってもいい加減な知識で困惑させることの無い様責任を持って回答しましょう。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4420.htm
No.5
- 回答日時:
NO2です。
>#2の方が間違った意見を書いていますが契約書をきちんと交わせば登記名義は関係ありません。
「奥さんが実家から借り」、「購入物件の名義が旦那さん」
だと、贈与税(奥さんか旦那への贈与)が掛かる。との意見です。間違っているとは思いませんが。
「購入物件の名義が旦那さん」なら、「旦那さんの名義で借り」、「旦那さんが返済しなさい」と言っています。間違っていますか?
No.4
- 回答日時:
不動産契約について一般的な回答を
契約には一般的に
・金銭消費貸借契約書
(お金を借りる為の契約書、誰が誰から何故借りるのか?返済条件や返済回数、金利、遅延損害金、その他の契約事項)
・抵当権設定契約書
(どの土地を担保にして借りるのか?物件の確定)
・簡単な返済予定表(何年で返す、いくら返すくらいでいいでしょう)
の3つがそろえばOK
わざわざそこまでしなくてもとお考えかもしれませんが、後々、家族間でのトラブルや借主(奥様の親)が
もし不慮の事故にあったときに相続でもめたりといった事項が起きた時に貴方にとっても有効です。
それと貸す側からも”きちんとしているんだな”という印象や相手への安心感も違ってきます。
#2の方が間違った意見を書いていますが契約書をきちんと交わせば登記名義は関係ありません。
むしろ契約者の借りる側の名義を共有にして旦那さんが主債務者、奥様が保証人という形であれば法的に問題ありません。
(なぜならば返済能力者が旦那様になるので、借り入れを起こす場合は返済能力の有無がポイントになるからです。)
契約書の雛形はネットで検索すればいくらでもヒットします。
あとは契約書作成後、印鑑証明と実印、権利書をもって管轄の法務局にいけばOKです。
今は窓口の方も優しいですから丁寧に教えてくれますよ
口約束や簡単な書面でもいいでしょうけれどもこういった問題はきちんとしたほうがいいですよ
返すまでには1年2年ではないですし、額が額なだけにいつ何が起こるかわかりません
そうでなくても相続や借金はトラブルが多いです。
ちょっと長文になりましたがもしお分かりにくいときはお近くの司法書士に"不動産契約をしたい”と電話で相談するのもいいかと
思います。
がんばってくださいね
No.2
- 回答日時:
その1000万円を奥さんが借りた場合、住宅(or土地)の登記のうち1000万円分を奥さんの名義にしないとツジツマが合いません。
(そのお金、家を買うのにつかうんですよね。奥さんのお金であなたの家を買ったら贈与になっちゃいますよ。奥さんからあなたへの)
あなたの名前で登記するのでしたら、あなたの名義で借用書を作り、あなたが返済することになります。
あとはご存知でしょうが、ちゃんと返済することと、返済の記録を残すことでOKです。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
私名義で購入するときは、私と妻の親間で契約書を結べば大丈夫なんですね。
返済は、月々きちんと返済いたします。
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