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私はアルバイトで雇われ、約5時間の研修と6時間の実務を経験した後、辞めました。辞める際に会社から「研修期間の給与は払わない」と言われましたが、研修を受けなければ実務に入れない仕事でした。もし契約書に「研修期間は無給」と記載があり、それにサインしていれば、給与は貰えないんでしょうか?

A 回答 (1件)

人を働かせる目的で拘束するのならば、少なくとも県の定める最低賃金は支払う必要はありますので、店の言っていることは違法です。


労働基準監督署に相談されると、そのように指導してもらえるんじゃないでしょうか。
しかし、労基の指導が入っても、全くムシする会社もありますし、悪賢い会社ならば、研修と言ってしまうと給料が発生するため、「自由参加の勉強会で、参加を強制した覚えはない」など、何とでも言い訳できます。
ダメモトで、労基に言ってもいいと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本日会社の担当者から「是正・指導を行いましたことをご報告いたします。全額お支払い致します」と連絡をもらいました。
有難う御座いました。

お礼日時:2007/06/26 15:41

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