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夫が鬱で退職したので、しばらく妻(私)の扶養に入れようと考えています。
夫は正社員でしたが鬱で休職、その後アルバイトに降格し今年3月に退職、国保に切り替えています。
今年1月から働いて得た収入は無いのですが、傷病手当を受けているようです。

お伺いしたいのが、
・傷病手当金は夫の収入扱いになるのでしょうか。
・私(妻)の会社に夫の扶養申請をする際、病気である事を申請した方がよいのか(何らかの控除が期待できるか)その際必要な書類は何でしょうか。
・夫を扶養家族にした場合は、病気の事等上司に知られてしまうのでしょうか。
・扶養家族となっている間夫がアルバイトをするとしたら、年間130万以下の収入にとどめなければいけないのか。

一馬力となり苦しく、正直少しでも控除されれば…と思っています。

わからないことばかりで恥ずかしいのですが、
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

一部分のみ回答します。



障害者控除は”病状によって”ではなく、”手帳の有無”で判断されます。
ですので、ご主人が鬱の為に精神障害者保険福祉手帳を取得されていれば障害者控除の対象になりますが、所持されていない場合、病気に対する控除はありません。

もし手帳を所持しているなら会社経由で手続き(上司に知られる)するのが手続きは簡単なのですが、
確定申告で還付申請しても障害者控除を受ける事ができます。

還付申請で控除を受けるなら会社に知られる事はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
手帳は持っていないようでした。(自立支援受給者証はちらりと見た事がありますが、別物ですよね)

手帳がある場合の対処法も教えていただき、ありがとうございました。
今後の参考にします。

お礼日時:2007/06/30 19:22

>・傷病手当金は夫の収入扱いになるのでしょうか。



税金の面では非課税ですので考慮する必要はありません、健康保険の面ですと収入としてカウントされますので要注意です。

>・私(妻)の会社に夫の扶養申請をする際、病気である事を申請した方がよいのか(何らかの控除が期待できるか)その際必要な書類は何でしょうか。

税金の面で言うと配偶者控除あるいは配偶者特別控除がうけられます、また夫の状態によっては障害者控除が認められ場合があります、税務署にお尋ねください。
健康保険では各健保組合で法律で定められたいわゆる法定給付のほかに、各健保で定めた付加給付があります、もしかするとその付加給付のうちのどれかに該当するかも知れません。
これも健保組合にお尋ねください。
また夫は扶養として認められれば、国民年金の第3号被保険者にもなれるはずです。

>・夫を扶養家族にした場合は、病気の事等上司に知られてしまうのでしょうか。

単に扶養にするだけなら体調不良とういうことでごまかせるかもしれませんが、上記のような障害者控除や付加給付までの話となると、話さなければいけなくなるかもしれませんね。

>・扶養家族となっている間夫がアルバイトをするとしたら、年間130万以下の収入にとどめなければいけないのか

税金の面ではアルバイトだと年収103万を超えると扶養になれません、また傷病手当金は上記のように非課税です。
傷病手当金の場合は日額3611円、アルバイトの場合は月額が108300円を超えれば健康保険の扶養にはなれません。
扶養に関しては自己申告ですし、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
ですから130万円未満ですと言ってしまえば済むなどと軽く考えないほうがいいですよ。
また傷病手当金を受給していてアルバイトはまずいと思いますが、傷病手当金はあくまでも就労が出来ないということを前提としたものですから。

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
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この回答へのお礼

細やかな回答、ありがとうございます。

たしかに傷病手当金を受給している間のアルバイトというのも変な話でしたね…。
傷病手当金を受給できる間は現状のままで進めようと思います。
知識がなかったもので「もうお先真っ暗」と思っていたんですが、すこし光が見えてきた気がします。

税金面ではすぐにでも対応できそうですので、やってみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/30 19:17

こんにちは^^


会社で総務事務をしています。

まず、あなたが仰っている“扶養”とは、社会保険上でしょうか?所得税上でしょうか?
一般的に社会保険の場合、加入したいと思われる日から向こう1年間、130万円以上の収入があると扶養にはなれません。
所得税は、本年(平成19年)中に103万円以上の収入があると扶養になれません。
文面からは前者・社会保険上での扶養と察しましたので、そちらのお話をしたいと思います。

>傷病手当金は夫の収入扱いになるのでしょうか。

なります。
傷病手当金等、保険給付などが日額3,611円を超える場合は、年収見込み額が130万円を超えると考えられ、被扶養者になる事は出来ません。
御主人の退職当時の給与の金額により日額は決定されますが、ひと月の総支給が17万円以上あると、日額は3,611円を超えます。
恐らくそれ以上の収入はありましたよね?

例えば、標準報酬月額が20万の方が1ヶ月傷病手当金の支給を受ける予定だとしましょう。
標準報酬月額が20万の場合、標準報酬日額は6,670円なので、
傷病手当金の日額=6,670×2/3=4,446
傷病手当金の総額=4,446×30日=133,380
となります。
その後も就労しない場合は、当然年収は130万円未満なわけですが、
認定はあくまでもその時点の収入が1年間あるものとして計算されますから、
1年間の収入見込み額=4,446×30日×12ヶ月=1,600,560
となり、130万を超えるので被扶養者ななれないという事です。
傷病手当金をもらい続けている限りは、あなたの扶養にはなれません。
給付が停止になり、全く収入がなくなった時、ようやく扶養の権利を得られます。
“アルバイトに降格”した事によって給与も減り社会保険料が下がったとしたら、標準報酬月額が17万円未満になっている可能性がありますので、傷病手当金の日額を見てから判断して下さい。
扶養になれますと、年金の第3号被保険者にもなれ、年金料を払わなくても加入(国民年金加入と同等)という事になり、とてもお得です。

>私(妻)の会社に夫の扶養申請をする際、病気である事を申請した方がよいのか(何らかの控除が期待できるか)その際必要な書類は何でしょうか。

夫が妻を扶養にする場合と妻が夫を扶養する場合では、処理が違います。
日本はまだどうしても“男性が女性を養う”という形が通常なので、そうでない形になる場合、『扶養事実申立書』というものを書かなくてはなりません。
そこに「なぜ夫を扶養する必要があるのか」を記入しなくてはならないので、言う必要があるでしょう。
ただ、鬱だという事は伏せてもいいんではないでしょうか。
「体調が良くなくて…傷病手当金をもらっていました。」
程度でクリアされると思います。
以上を踏まえていただければ、
>夫を扶養家族にした場合は、病気の事等上司に知られてしまうのでしょうか。
の質問も解決出来ますよね。
こちらから言わない限り、知られる事はないでしょう。

>扶養家族となっている間夫がアルバイトをするとしたら、年間130万以下の収入にとどめなければいけないのか。

そうですね。
正直、扶養に出来てしまえば調べられる術はありません。
現状は、アルバイト先からの所得証明等は求められていませんので、口頭で「年間130万円未満です。」と言ってしまえば済みます。

余談として所得税上での扶養についてもお話しますね。
こちらの場合、傷病手当金での収入は対象外となります。
依って、今年傷病手当金からの収入しかなければ、平成19年の間の収入は103万円を超えないでしょう。
御主人を控除対象配偶者として会社に申請し、あなたの所得税や来年の住民税の軽減化が図れます。
扶養している間は、会社規定により扶養手当も支給されるかも知れません。
こちらは社会保険と違って、口頭で「今年の年収は103万円未満です」という訳にはいきません。
通常アルバイト先から、“御主人にこれだけの給与を払った”という給与支払報告書と言うものが役所に毎年届けられるからです。
ただ例外で、これを届けていない小さな企業もありますので、100%バレるとは言い切れないですね。

以上を踏まえて、会社の担当者に一度相談されてはいかがでしょうか?

長くなりましたが、お気を落とさずに頑張って下さいね^^
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この回答へのお礼

細やかな回答、ありがとうございます。
お察しいただいた通り、社会保険上での扶養を考えていました。
加入希望日から向こう1年の収入が対象になるんですね。勉強になります。
(恐らく130万は超えていると…)

昨年の給与の額を正確に把握していなかったので、改めて確認しようと思います。
傷病手当金は正直助かっているので、打ち切られたら扶養の申請を出してみようと思います。

やはり、妻が夫を扶養するケースはレアなんですね…。
対処の仕方まで教えてくださり、ありがとうございます。

所得税の控除対象配偶者の話も為になりました。会社の担当者に相談してみようと思います。

お礼日時:2007/06/30 19:09

傷病手当金の受給中は健康保険上の扶養にはなれません。



所得税法上は非課税ですので103万以下であれば扶養に
なれます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいましたが、ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/30 18:53

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