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当事者が双方共に未成年の場合、民亊では非公開裁判が原則と聞きました。
これが公開裁判となるのはどういった状況があるでしょうか。

聞きかじりですが、
1.双方の内、一方が公開を望まない場合は非公開裁判、
2.当初は非公開だが証人尋問の時には公開裁判、
の二つを耳にしていますが、これは正しいでしょうか。

質問がうろうろして分かりにくいでしょうが、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 民事裁判,すなわち,地方裁判所や簡易裁判所で行われ,判決で裁判所の判断がなされるものについては,未成年者が当事者であっても,公開の法廷で行われます。

ただし,未成年者は特別の場合を除いて自分で裁判所に申立て等ができるわけではなく,法定代理人(親権者や後見人)によって裁判の手続をすることになります。

 もちろん,公開することによって公の秩序や善良の風俗を害すると認められた場合には公開しないことができますが,それは,別に未成年者の裁判に限りません。

 家事事件,すなわち,家庭裁判所で行われ,審判という形で裁判所の判断がなされるものについては,未成年者が当事者であろうがなかろうが,すべて非公開になります。

 質問にある情報がどこから来たか分かりませんが,基本的には間違った情報と思えます。
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この回答へのお礼

ということは成年未成年を問わず、
基本は公開であり、非公開というのは特殊な場合ということですね。

どうもありがとうござました。

お礼日時:2007/07/08 11:46

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