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よろしくお願いいたします。

相手は法人ですが、督促状、電話、ファクス、メールで催促してきましたが、払いません。社長に直接支払いを求めておりますが、埒があきません。
他の取締役にも督促、お願いしましたが、全て社長に任せてあるのでということで、聴いてもらえません。

できれば、裁判で争う気はありません。先方は刺繍やで、当方がお客から預かったオリジナルデザインのユニフォーム(市販されていない)を数十点渡し、刺繍を施してもらいましたが、

1.指定の位置に入っていない2.曲がっている3.歪んでいるものもある
ということで、ユニフォームの作り直し費用と、若干の迷惑料を請求しています。

先方は1.2.3とも許容範囲と主張。

1.については指定の位置より7ミリも下がっている。2.については見た目でだれでもすぐわかる曲がり(傾き)3.については当方が許容できないものが1部ある。

我慢の限界に来ましたが、いままでの方法では進展せず、相手に支払いを決断させる合法の範囲での活動はどういったものがあるか知りたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1・2・3ともに、刺繍が指定の位置やデザイン(線が曲がったり歪んだりを含む)に100%忠実にできあがるか、完成度とそれによる支払いについての契約内容は、書面で残っていますか?



「多少のずれ」の多少はどこまでを許容範囲とするのかその線がしっかりと提示されていたのであれば、裁判に持っていくことはもちろん考えた方がよろしいかと思いますが、あいまいなままで仕事を依頼してしまっては、今となって「約束と違う」といっても証拠がないのでどうにもなりません。

最悪、訴えを起こしてから相手側が完成度に関するお断りの書類をつくり、「これはうちのポリシーで、契約時に伝えました」とされることも十分ありえます。

今のままではどうにもならないでしょうので、誰か知り合いに調査員として見積もりに行かせたらいかがでしょうか。その見積もりで完成度についてどこまで保障するのか、本当に仕上がりが7ミリずれるのは許容範囲のポリシーなのかもしれませんし。

請求額は自由ですが、迷惑料はどんなことが根拠なんでしょうか。妥当な金額を提示することによって、相手も応じやすくなるというのも事実ですよ。

次に請求するときは、書面にて、そして内容証明をつけた方がよいです。
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この回答へのお礼

大変ためになり、ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 16:36

裁判してでも請求する気持ちがないなら、そのまま諦めるしかありません。

相手は、素人でもなく、個人相手でもないのに、裁判もせずに請求できる方法は皆無としか言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 16:07

ご質問の話だと結局裁判しかありません。


そのような紛争を解決する手段というのは、調停か訴訟しか用意されていないからです。それ以外はあくまで話し合いしかありませんが、相手が応じないのであればどうにもなりません。
弁護士に仲介を依頼することも出来ますけど、それは最終的には訴訟辞さずという心構えでなければ話は先に進まないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2007/07/04 15:35

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