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こちらは、月給制です。
先日、従業員が金曜日から月曜日まで、欠勤しました。
ですから、その分を、給与よりひくのですが、
土曜日・日曜日は、休日だと法律で決まっているわけではないので、
土・日も、日にちに含まれると聞いたことがありますが、
実際、この場合には、4日分を天引きするのでいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

休日の規定はどーなっていますでしょうか?また、その方の雇用契約上の扱いは?



そこがないと2日なのか、3日なのか4日なのか判断できないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございました。
社内規定では、そこまで詳しく規定されていないのが現状でした。
これを機会に、検討したいと思います。

お礼日時:2007/07/04 11:14

私がいた会社では、3日以上の欠勤が減給の対象でした。


この場合、実労働日だと2日しかないのでこれは減給の
対象ではないです。(あくまでもそれぞれの会社の
給与規定によります)

また、今回の場合、減給するとしても、実労働日が月に
24日だとすると24分の2日の減給として計算して
いました。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
いろんな場面で、いろんな絡みがあり、事務処理上、
立ち止まる事も多いです。
今回は、とても具体的で、わかりやすくたいへん助かりました。

お礼日時:2007/07/04 11:11

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