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小学生同士が賭け事で、お金のやり取りを約束した場合ですが、その支払いに法的な効力はあるのでしょうか。
未成年者の賭け事事態が禁止されており、感覚的に支払いの義務は生じないと考えておりますが専門的なご意見を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 賭博に関しては、他の方も書かれているとおり、そもそも公序良俗違反(民法90条)で無効ですが、ご質問は小学生ですよね。



 もし賭博でないとしても、小遣いの範囲を超えるような金額であれば、親の同意が無い限り、取り消すことができます(民法5条2項)。取り消せば、最初から無効なので、支払う必要がなくなります。
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法律的には一切払う義務はありません。


http://www.geocities.jp/member_asuka16/mahjan_an …
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年齢に関係なく賭け事(=賭博)は禁止されていますよ。


そこをお間違いなく。

そういう法律上禁止されている原因によって何かを給付しなければならない場合には
そもそも給付する義務が発生しようがありません。
そんな債務自体が公序良俗違反で無効です。

ただし、支払っちゃうと返せとは言えなくなります。
これは民法で「不法原因給付」と言い、定められています。

賭け事は子供は当然ダメだし、大人も公営ギャンブル以外ダメです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2007/07/04 21:16

公営の賭け事(馬・船・自転車)以外は、大人でも支払い義務はありません。


裁判でもその物が不審理になると思います。違法な賭け事はその物が違法なので、金銭の授受も違法ですから審理する必要もないんです。

まぁ、大人の世界にはそれ以外の物があって、簡単ではありませんが・・・
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2007/07/04 21:17

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