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みなさん、おはようございます。私の友人について相談させてください。
友人は、ある会社で営業の仕事をしています。その会社の給料体系は、一日に決まった金額(日給5000円か10000円+インセンティブ)が保証されるアルバイト制と、完全歩合制(契約が取れなかったら給料0)の3種類だそうです。
友人はこれまで、日給10000円のアルバイト制で働いていたのですが、今月から日給5000円に変えたそうです。理由は、日給5000円の方がインセンティブが高く、1日の給料が増えるからとのこと。
ところが先日、上司から「これからはうちの社員ではなく、自営業という形になるから保険関係は自己管理で」と離職票を手渡されたそうです。離職理由は、一身上の都合になっていたとのこと。
もともと、社会保険と健康保険は加入していなかったのですが、雇用保険だけは先月まで引かれていたそうです。
離職票を手渡されたということは、雇用保険からも外されるということですよね?
どうして、給料体系が変わっただけで退職もしていないのに、離職票が発行されるのでしょうか?
私は保険に関して全くの素人ですが、おかしいと思っています。
どなたかご存知の方がいれば、教えて下さい。
お手数ですがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業務委託契約に切り替えられたということだと思います。
会社に確認されたほうが良いと思います。
また業務委託契約ならば新たに契約書を交わすように会社にせまり、納得できないのならば労働基準監督署に契約書をもっていった方が良いと思います。
朝早い時間に関わらず、ご回答ありがとうございます。
「業務委託契約」とはどういう意味なのでしょうか? ネットで調べたのですが、いまいち意味がつかめませんでした。
また業務委託契約の場合、どういった契約書が必要になるのでしょうか?
申し訳ないのですが、簡単に説明して頂けると大変助かります。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
人を雇うには賃金を払わなくてはなりません。
給与として払う賃金には各都道府県毎に最低賃金時間額が決められています。ご友人の会社がどこかわかりませんが、東京や神奈川では最低賃金(時給)が700円を超えていますので、8時間働くと5000円を超えてしまいます。従って日給5000円ということになると最低賃金以下になってしまい、労働基準監督署から改善を指摘されてしまいます。従って雇用契約ではなく、個人事業主との請負契約として処理する必要が発生しているのではないでしょうか?個人事業主として契約すれば当然雇用状態ではありませんので、雇用保険の対象ではありませんし、何時「明日から来なくていい」と言われても拒否できません。単なる商取引の契約ですから。
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